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阪急阪神グループのカード「STACIA(スタシア)」

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阪急阪神グループのカード「STACIA(スタシア)」

エメラルドSTACIA PiTaPa MUFGカード(Visa、MastercardⓇ)
会員規約等

エメラルドSTACIA PiTaPa MUFGカード会員特約

第1条(総則)

本特約は、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)の三社(以下「三社」という)が提携して発行する「エメラルドSTACIA PiTaPa MUFGカード」(以下「本カード」という)の三社提携によって生じる事項について定めるものです。

第2条(会員と本カードの貸与)

  1. 本カードの申込者は、阪急阪神カードが定める「STACIAカード会員規約」、「『STACIA』ポイントプログラム規定」、スルッとが定める「PiTaPa会員規約」、三菱UFJニコスが定める「MUFGカード個人会員規約」(以下総称して「会員規約等」という)および本特約を承認のうえ、三社に対し本カードの発行を申し込むこととし、三社が本会員または家族会員として認めた方を本カードの会員(以下「会員」という)とします。
  2. 本カードの所有権は三社に属し、三社は会員に本カードを貸与します。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。

第3条(三社のサービス等の利用)

  1. 会員は、本カードの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カードの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスについては当該機能およびサービスを提供する者が書面その他の方法により通知または公表します。
    • (1) 阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプログラム」等の付帯サービス。
    • (2) スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
    • (3) 三菱UFJニコスが提供するクレジット機能ならびに付帯サービス。ただし、原則としてショッピング利用において本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。また、本カードで三菱UFJニコスが提供する「グローバルポイント」を利用することはできません。
  2. 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合には、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
  3. 三社は、三社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表したうえでサービスおよびその内容を変更することがあります。

第4条(本カードの有効期限)

  1. 本カードの有効期限については、会員規約等の定めにかかわらず三社が指定するものとし、本カード上に表示した月の末日までとします。
  2. 三社は、本カードの有効期限の2ヶ月前までに退会の申し出がなく、かつ三社が引続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
  3. ジュニアカードの会員は「PiTaPa会員規約」の「ジュニアカード・キッズカードに関する特約」第2条第2項の定めに関わらず、有効期限をもって退会するものとします。

第5条(年会費等)

会員は、三社に対して、会員規約等に基づき、三社が通知または公表する年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第6条(PiTaPa機能に係る業務)

  1. 会員は三菱UFJニコスが本カードのPiTaPa機能に係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三菱UFJニコスは、業務の一部または全部を第三者に委託するものとします。
    • (1) 本カードの入会申込の受付、申込書の記載内容の確認および登録に係る業務
    • (2) 与信業務および債権管理業務、また当該業務のために行なう「MUFGカード個人会員規約」で規定する信用情報機関への照会・登録に係る業務
    • (3) 本カードの利用代金および手数料の金額の通知および口座振替、代金の支払督促、回収および本カード回収に関する業務
    • (4) 本カードにおける会員の各種変更に関する変更の届出用紙の送付、受付、登録に関する業務
  2. 会員は、三菱UFJニコスおよびスルッとが、前項各号の業務に係る情報を相互に提供し利用することを承認するものとします。

第7条(PiTaPa機能利用代金の支払い等)

  1. 会員は「PiTaPa会員規約」第32条に基づき、スルッとが会員に対して取得する立替金債権について、三菱UFJニコスがスルッとに対して、立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
  2. 三菱UFJニコスは、前項に基づく立替払いの方法として、スルッとの指定により三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)に対して支払うこととします。
  3. 会員は、三菱UFJニコスに対して、本カードの「PiTaPa会員規約」に基づく立替金債権相当額の支払債務を負担するものとします。
  4. 商品の所有権は、三菱UFJニコスがスルッとの指定先である三井住友に立替払いすることにより三菱UFJニコスに移転すること、および前項の債務の完済まで三菱UFJニコスに留保されるものとします。
  5. 本カードのPiTaPa機能利用による三菱UFJニコスに支払うべき会員の債務については、「MUFGカード個人会員規約」が適用されるものとします。

第8条(PiTaPa機能利用代金の会員請求)

会員は本カードのPiTaPa機能利用により発生する債務について「PiTaPa会員規約」の定めにかかわらず、本特約第3条第1項(3)の利用により生じた債務とともに、「MUFGカード個人会員規約」に基づき、三菱UFJニコスにあらかじめ届け出た金融機関の指定口座から口座振替の方法により支払うものとします。

第9条(バリュー残額の返金と未払い債権への補填)

  1. 「PiTaPa会員規約」第36条の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードの有効期限を更新した場合、三菱UFJニコスは、スルッとに代わり本カードのバリュー残額を本特約第8条に規定する指定口座へ返金するものとします。ただし、当該返金に際して三菱UFJニコスより請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの返還がなされない場合、三菱UFJニコスは返金に応じることはできません。
  2. 会員が本特約第11条に基づき会員資格を喪失した場合、三菱UFJニコスは会員の承諾なしに、本カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額などに充当することができるものとします。なお、バリュー残額がかかる相当額および未決済ご利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
  3. 会員が退会した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとに代わり三菱UFJニコスが会員に対して所定のバリュー払戻し手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻し手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとし、バリュー残額がバリュー払戻し手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。

第10条(本カードの再発行)

本カードの紛失・盗難、破損、汚損や氏名変更、クレジット機能またはPiTaPa機能に関する暗証番号等の変更を理由に、会員が三社に対し本カードの再発行を希望した場合は、これに対し三社が審査のうえ、再発行を認めた場合、本カードを再発行するものとします。この場合会員は、スルッとおよび三菱UFJニコスが通知または公表するカード再発行手数料を支払うものとします。また、会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、原則当該会員が所持する本カードを三社のうちいずれか一社に対して返還するものとします。

第11条(会員資格の喪失)

  1. 三社は、会員規約等に基づき、各々の判断により、会員資格を喪失させることができます。会員は、三社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本カードを直ちに三社のうちいずれかに返還するものとします。
  2. 前項により会員が本特約による会員資格を喪失した場合、会員は同時に三社全ての会員資格を喪失するものとします。

第12条(期限の利益の喪失)

「PiTaPa会員規約」第14条、および「MUFGカード個人会員規約」第118条の定めの他、本特約に基づく三菱UFJニコスに支払うべき債務の履行を遅滞した場合、および本特約第11条に基づき会員資格を喪失した場合、会員は当然に期限の利益を失い、直ちに三菱UFJニコスに対する未払い債務を支払うものとします。

第13条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)

  1. 会員は、本カードの紛失・盗難または本特約に違反して、他人に本カードを利用された場合、本カードの利用代金は、会員規約等に基づいて、本カードの貸与を受けた会員の負担とします。
  2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに、スルッとおよび三菱UFJニコスに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ、スルッとおよび三菱UFJニコスの請求により所定の紛失・盗難届を提出した場合には、クレジット機能および金融サービス機能に関する損害については、「MUFGカード個人会員規約」第16条に基づき、また、PiTaPa機能については「PiTaPa会員規約」第9条に基づき、三菱UFJニコスが支払債務を免除します。

第14条(届出事項の変更)

  1. 会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく三菱UFJニコスに届け出るものとします。なお、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、三菱UFJニコスが通知または公表する方法により遅滞なく三菱UFJニコスに、また、PiTaPa機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、スルッとが通知または公表する方法により遅滞なくスルッとに届け出るものとします。
  2. 前項のうち、氏名の変更があった場合においては、会員は本カードを三菱UFJニコスに返還するものとします。なお、この場合には、本特約第10条に基づき再発行手続きがとられるものとします。

第15条(退会)

  1. 会員は本カードを退会する場合、原則として本カードを添え、所定の届出用紙により、三菱UFJニコスに届け出るものとします。
  2. 会員は前項により、三社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、会員規約等に基づき三社すべてから退会となるものとします。

第16条(本カードの機能停止等)

会員は、三社との各契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、事前の通知・催告することなく本カードの一部の機能またはサービスが停止され、本カードが回収されることがあること、また、回収により本カードの機能またはサービスが利用できなくなることがあります。これに伴う不利益・損害等については、三社はいずれも責任を負わないものとします。

  • (1) 本カードの再発行のため、会員が、三社のうちいずれか一社に本カードを返還した場合
  • (2) 本カードに関する諸変更手続のため、会員が、三社のうちいずれか一社に本カードを送付または預けた場合
  • (3) CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。ただし、三社の故意または過失による場合はこの限りではありません。
  • (4) PiTaPa機能の不具合により、スルッと所定の窓口にてPiTaPa機能のみを有するカードの再発行を会員が申し出ることにより、本カードが回収された場合
  • (5) 会員から三社のうちいずれか一社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難にあった旨の届け出があった場合
  • (6) 会員が、会員規約等および本特約に違反しまたは違反するおそれがある場合

第17条(個人情報の提供および利用)

  1. 会員および入会を申込まれた方(以下総称して「会員等」という)は、三社が会員等の個人情報を、本特約および会員規約等の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。
  2. 会員等には個人信用情報機関等の登録・利用に際し、PiTaPa会員規約第41条および第42条は適用されません。
  3. 会員等は、三社が本カードの発行および会員管理のため、それぞれ適切な保護処置を講じた上で、本カードの発行・管理・与信業務および債権管理業務を目的とし、本カードに関する会員等の個人情報のうち、下記情報を相互に提供し、利用することに同意します。
    • (1) 三社の会員規約等および本特約に基づき届け出のあった本カードの会員等の情報。
    • (2) 本カード申込みに対する審査の結果(その理由を除く)
    • (3) 本カードの申込みにより発行されるカード会員番号・有効期限および変更後のカード会員番号・有効期限
    • (4) カード会員番号が無効となった事実(その理由を除く)
    • (5) 本カードの会員資格の喪失(その理由を除く)
  4. 会員は、三菱UFJニコスが適切な保護処置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードによる特典およびポイントのサービス等の提供、会員からの利用状況照会の対応、および会員利用分析を目的として、会員の本カードのご利用に関する利用日、利用金額、利用店名等のご利用状況、契約内容に関する情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意するものとします。
  5. 会員は、三菱UFJニコスが適切な保護処置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における ①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査 ②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第3項および第4項に定める個人情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。
  6. 会員は、PiTaPa機能の利用について、スルッとが適切な保護処置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードによる特典およびポイントのサービス等の提供を目的として、会員の本カードのPiTaPa機能のご利用に関する、利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。
  7. 会員は、PiTaPa機能の利用について、スルッとが適切な保護処置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における ①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査 ②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第3項および第6項に定める個人情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。
  8. 会員は第5項および第7項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カードに対してその中止を申し出ることができます。
  9. 本カードの発行により三社が取得する会員等の個人情報の開示・訂正・削除・請求等についてのお問い合わせ先は、会員規約等に記載されている各社の窓口とします。

第18条(特約の変更・承認)

民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、三社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知または公表します。

第19条(会員規約・規定・特約の適用)

三社が各々提供するサービス等については、会員規約等が適用されます。会員規約等と本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めのない事項については、会員規約等が適用されるものとします。

第20条(暗証番号)

会員は「PiTaPa会員規約」第5条に規定されるPiTaPa暗証番号について、登録されているPiTaPa暗証番号がMUFGカード個人会員規約に規定されるクレジットカードの暗証番号と同一である場合、当該PiTaPa暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、登録された暗証番号の管理について会員に故意または過失がないと三菱UFJニコスが認めた場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

(2022年6月改定)

STACIAカード会員規約

第1章 総則

第1条(本規約の総則)

  1. 株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)が発行するカードの総称を「STACIAカード(以下「本カード」という)」と称し、本規約にて本カードの発行条件及びサービス・使用方法等について定めます。
  2. 本カードの機能としては、当社が提供するポイントサービス、本カード提示によるサービス及び当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等があります。

第2条 削除

第2章 会員資格

第3条(会員)

  1. 本会員とは、STACIAカード会員規約・規定(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を承認した方をいいます。
  2. 本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を認めた方を家族会員といい、家族カードを発行します。また、本会員と家族会員を総称して会員といいます。
  3. 本会員は、本会員及びその家族会員が当社に対する債務がある場合には、当社が指定した支払方法により当社に対し当該債務を弁済するものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号等を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承認するものとします。なお、家族会員は、自己の利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
  4. 本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる当社及び第三者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
  5. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。

第4条(届け出事項の変更事項)

  1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、所定の届け出書又は当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
  2. 会員は、前1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は通知書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、前1項の住所・氏名の変更の通知を怠ったことについて天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  3. 当社が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員に天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。

第5条(本規約等の改定)

民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。) なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。

第6条(退会もしくは会員資格の喪失)

  1. 会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社に返却するものとします。なお、当社又はサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。
  2. 当社は、会員が本規約等に違反した場合、又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
  3. 会員が会員資格を喪失した場合、当社が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社はいずれも責任を負わないことをあらかじめ承認するものとします。
  4. 会員資格を喪失した場合は、当社の判断で、本カードを貸与されていた会員に事前の通知・催告等をすることなく本カードの利用を停止し、かつ当社又はサービス提携先が所有又は提携するCD機及びATM機並びに「『STACIA』優待店」(第10条で定義する付帯サービスを実施する優待店をいい、以下も同じ)等を通じて本カードを回収できるものとします。
  5. 家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。

第3章 カードの管理

第7条(カードの貸与)

  1. 本カードの所有権は当社で所有するものとし、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。
  2. 本カードには、会員氏名・署名欄・STACIA番号・本カードの有効期限・当社の連絡先電話番号等が表示されます。但し、サービス提携先におけるカード表示に関する規定等により、表示されない項目がある場合があります。

第8条(カードの有効期間)

  1. カードの有効期間は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
  2. 有効期間の2ヶ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。また会員は有効期間経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

第9条(紛失・盗難・再発行)

  1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」とする)により他人に不正利用された場合でも、当社及び「『STACIA』優待店」は一切の責任を負いません。
  2. カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。

第4章 付帯サービス

第10条(付帯サービス)

  1. 当社のポイントサービス「『STACIA』ポイントプログラム」及び本カード提示によるサービスを「付帯サービス」といいます。
  2. 「『STACIA』ポイントプログラム」で会員へのポイント進呈に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』ポイント優待店」といいます。
  3. 本カード提示によるサービスの提供に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』提示優待店」といいます。
  4. 会員は、本カードの付帯サービスを利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知又は公表するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。
  5. 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承認するものとします。
    (1)付帯サービスについて、会員への通知又は公表のうえ、変更もしくは中止される場合があること。
    (2)会員が第6条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。

第5章 個人情報の取り扱いに関する同意条項

第11条(用語の定義)

本規約において、用語の意味は次の各号に定義されるところに従うものとします。

  • (1) 「会員等」とは、会員及び入会を申し込まれた方(以下「申込者」という)をいいます。
  • (2) 「阪急阪神ホールディングスグループ各社」とは、阪急阪神ホールディングス株式会社の有価証券報告書記載のグループ会社又は阪急阪神ホールディングス株式会社がホームページで掲載しているグループ会社をいいます。
  • (3) 「業務受託業者」とは、当社が特定の業務に関し委託契約を締結した法人・団体をいいます。

第12条(個人情報の取得・利用・預託に関する同意)

  1. 会員等は、当社が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じた上で会員等に関する本カードの個人情報を取り扱うことに同意します。
    (1)当社が本カードを発行し、当社の会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得・利用すること。
     ① 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届け出た事項及び申告した事項。
     ② 入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社又はサービス提携先との契約内容に関する事項。
     ③ 会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容。
     ④ 本カードの発行・管理のために、当社及びサービス提携先が共有する事項。
      イ)申し込みに対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は共有しない)。
      ロ)本カードの会員番号・有効期限及び変更後の会員番号・有効期限。
      ハ)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は共有しない)。
      ニ)会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は共有しない)。
    (2)当社が上記以外で以下の目的のために、個人情報を利用すること。
     ① 当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査。
     ② 当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内。
  2. 会員等は、当社が会員等から同意を得た場合や会員等が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合及び届け出事項の変更が生じた場合等の際に、会員等に関する個人情報を当該会員等から取得・利用することに同意します。
  3. 会員等は、当社における会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、当社が個人情報の保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。
  4. 当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/への常時掲載)によって公表します。

第13条(共同利用者及び阪急阪神ホールディングスグループ各社との個人情報に関する同意)

  1. 会員等は、第12条1項で同意された目的の範囲内で、当社と以下の共同利用する会社が会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用における以下の項目は、当社ホームページに公表します。
    (1)共同利用する個人データの内容。
    (2)共同利用の目的。
    (3)共同利用する会社。
    (4)共同利用する個人情報の管理者。
  2. 当社は、共同利用する会員の情報について、共同利用する会社とその取り扱いに関する契約を締結するなどして、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。
  3. 会員は、当社が第12条1項(1)の個人情報を、保護措置を講じた上で阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社が、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査、会員への宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用することに同意します。
  4. 1項及び3項に関わらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。
    ① 法令に基づく場合。
    ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    ③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    ④ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。

第14条(開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止等)

  1. 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
  2. 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について、第12条1項(2)についての利用の停止及び阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。

第15条 削除

第16条(本規約の不同意)

当社は、申込者が本カードの申し込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合、本カードの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。但し、第12条1項(2)に同意しない場合でも、それを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。

第17条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。

第18条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。

第19条(相談窓口)

  1. 宣伝印刷物の送付等営業案内中止のお申し出は、下記の当社阪急阪神カードコールセンターまでお願いします。
  2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室窓口までお願いします。
  3. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、本カードを利用された加盟店にご連絡ください。
  4. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談については、下記の当社お客様相談室窓口までご連絡ください。
    〈阪急阪神カードコールセンター〉
     〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
     06-6375-6488
    〈お客様相談室窓口〉
     〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
     06-6375-6488(阪急阪神カードコールセンター内)

第20条(会員契約が不成立の場合)

会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申し込みをした事実・入会申し込みの際に示された情報は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、STACIAカード会員規約第12条、第13条及び第14条の定めに基づき、必要な範囲内で利用することがあります。

(2023年2月改定)

STACIAカード会員特約

第1条(クレジットサービスが含まれる場合)

本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号についてあらかじめ承認するものとします。

  • (1) 当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をクレジットサービスに関するサービス提携先と共同又は分担して実施すること。
  • (2) 本規約等に定めのない事項についてはクレジットサービスに関するサービス提携先の会員規約・規定・特約が適用されること。

第2条(IC定期サービスが含まれる場合)

会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)から情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。

第3条(クレジットサービスが含まれない場合)

本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をカード発行において提携しているPiTaPa機能を提供するスルッとと共同又は分担して実施することについてあらかじめ承認するものとします。

第4条(ICチップを利用したサービスが含まれる場合)

会員は、本カードに搭載されたICチップを利用したサービスの内、スルッとが提供するPiTaPa機能及び付帯サービスやクレジットサービスを除いたサービス(以下「その他サービス」という)が含まれる場合、別途定めるその他サービスの規約・規定・特約等に従うものとします。

第5条 削除

第6条(年会費が必要な場合)

  1. 会員は、当社が定める年会費(家族会員の有無・人数によって異なることがあります)がある場合には、当社に対して所定の方法にて毎年支払うものとします。
  2. 支払額、支払期日等の年会費に関する内容は、原則として入会手続き時及びカード送付時に案内するものとします。なお、支払期日に年会費が支払われなかった場合には、翌月以降に年会費を請求する場合があります。
  3. すでに支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、返却しません。

(2016年4月改定)

「STACIA」ポイントプログラム規定

第1条(当社のポイントサービス)

  1. 本規約等に従って当社が提供する「『STACIA』ポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という)により進呈されるポイントを、「Sポイント」(以下「ポイント」という)といいます。
  2. 会員毎の使用可能ポイントの総数(以下「使用可能ポイント」という)、ポイントの増減、その他ポイントに関する管理等は、ポイントプログラムを管理運営するコンピュータシステム管理センター(以下「管理センター」という)において行うものとします。
  3. 使用可能ポイントは、原則として、第2条により進呈されたポイントの総数から第3条のポイント景品交換数を差し引いたポイント数とします。但し、ポイント進呈後、管理センターでポイント数の更新が行われるまでの期間は、ポイント進呈が使用可能ポイントに反映されない場合があります。なお、ポイントを換金することはできません。

第2条(ポイント進呈)

  1. 会員は、以下の各号に定めるポイント進呈を受けることができます。またポイント進呈は会員単位での利用に対して行い、会員の口座単位で集計されます。
    • (1) 当社が定める規定等に従い、購入する商品・サービス等のご利用金額等に応じて提供されるポイント。
    • (2) 当社並びに「『STACIA』ポイント優待店」で所定の方法により提供されるポイント。
  2. 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、「『STACIA』ポイント優待店」においてポイントプログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。
    • (1) カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合。
    • (2) カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、又はそのおそれがある場合。
    • (3) 会員が本規約等に違反した場合、又はそのおそれがある場合。
    • (4) 前各号の他会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合。
    • (5) ポイント端末機および管理センターに障害が発生し、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合。

第3条(ポイント景品交換)

  1. 会員は、当社所定の方法により、ポイント景品交換の申し出およびポイント景品交換を行い、当社が提供する景品・サービス等に交換することができるものとします。
  2. 申し出の際に、ポイント景品交換の申請数が使用可能ポイントを超えている場合は、第4条の使用可能ポイント照会の後、改めてポイント景品交換を行うものとします。また、景品・サービス等のポイント景品交換の申請数を超えてポイント景品交換をすることはできません。
  3. 第1項および第2項のポイント景品交換の対象となる景品・サービス等については、別途当社が指定します。

第4条(使用可能ポイント照会)

会員は、当社所定の方法により使用可能ポイント数を確認することができます。

第5条(買上商品の返品時の処理)

  1. 買上商品を返品する場合には、カードおよび買上時のレシートを提示する等、当社所定の方法によるものとします。
  2. 買上商品を返品した場合には、当該返品商品利用時にすでにポイント進呈された相当分のポイントを減算させていただく場合があります。なお、ポイント景品交換により景品・サービス等に交換された後に買上商品を返品した場合は、ポイント景品交換による景品・サービス等の返還を当社が請求する場合があります。

第6条(ポイント景品交換の取消)

会員は、当社所定の方法によりポイント景品交換として申し入れた景品・サービス等の供与が行われた後に、取消・返品は行えないものとします。

第7条(ポイントの有効期限)

ポイントの有効期限は当社が定める有効期間とします。有効期限内にポイント取引が行われなかった場合、使用可能ポイントは全て失効するものとします。

第8条(他ポイント提供事業者とのポイント交換)

会員は、ポイントを他のポイント提供事業者が会員に提供する他のポイントと交換できる場合があります。但し、ポイント交換に関しては、当社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。

第9条(複数枚カードのポイント)

会員は、何らかの事由により、ポイントプログラムを有するカードの複数枚貸与を受けた場合であっても、原則として、これらのカードの使用可能ポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。

第10条(本規定の改定)

民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)

第11条(ポイントプログラムの終了)

ポイントプログラムを終了する場合は、当社は6ヵ月前までに会員に通知します。ポイントプログラム終了のその日から、ポイント進呈は中止となります。

(2020年4月改定)