S STACIA・S STACIA PiTaPaカード会員特約
第1条(総則)
本特約は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(以下「エイチ・ツー・オー」という)、阪急阪神ホールディングス株式会社(以下「阪急阪神ホールディングス」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の四社(以下「四社」という)が提携して発行する「S STACIAカード」ならびに四社および株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)の五社(以下「五社」という)が提携して発行する「S STACIA PiTaPaカード」(以下総称して「本カード」という)の五社提携によって生じる事項について特に定めるものです。
第2条(適用除外)
- 本カードのうち「S STACIA PiTaPaカード」について、第3条に基づく入会申し込みをしない場合、本特約各条項のPiTaPaおよびスルッとに関する各規定は適用されないものとします。
- 前項の場合、第3条以下において「五社」を「四社」に読み替えるものとします。
- 第1項の場合、「本カード」は「S STACIAカード」のみを指すものとします。
第3条(会員と本カードの貸与)
- 会員とは、五社に対しSTACIAカード会員規約、PiTaPa会員規約、三井住友カード会員規約、各会員規約・特約に付随する各種規定・特約および本特約を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、五社が適格と認めた方をいいます。
- 本カードの所有権は五社に属し、五社は会員に本カードを貸与します。
第4条(五社のサービス等の利用)
-
本カードのサービス等は、以下の各号に定めるものとします。会員は、各社が提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。
- (1) 阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプログラム」等の付帯サービス
- (2) スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス
- (3) 三井住友が提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス
ただし、原則としてショッピング利用において本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
- 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、五社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第5条(PiTaPa利用に関する会員請求)
PiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務については第4条第1項第3号の利用により生じた債務とともに三井住友が一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友カード会員規約に定めた決済日に支払うものとします。
第6条(会員保障制度)
- 三井住友は、会員が紛失・盗難により「S STACIA PiTaPaカード」を他人に不正利用された場合、スルッとおよび三井住友への通知が行われた場合に限り、当該通知の日から60日間に遡って会員が被る本カードの不正利用による損害を補填します。ただし、PiTaPa会員規約第9条第2項に該当する場合は補填の対象外とします。
- 会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に三井住友が補填に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第7条(年会費等)
会員は、各社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
第8条(届出事項の変更)
会員が五社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく三井住友に届け出るものとします。なお、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、三井住友が通知または公表する方法により遅滞なく三井住友に届け出るものとします。
第9条(本カードの再発行)
本カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、五社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッとおよび三井住友所定のカード再発行手数料をスルッとおよび三井住友所定の方法で支払うものとします。
第10条(退会)
- 会員は本カードを退会する場合、所定の方法により三井住友に届け出るものとします。
- 会員は、前項により、五社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、各々の会員規約・規定・特約に従い五社すべてから退会となるものとします。
- 前項にかかわらず、会員が本カードのうち「S STACIA PiTaPaカード」のみの退会を届け出た場合、「S STACIA PiTaPaカード」から退会となるものとしますが、「S STACIAカード」からは退会となりません。
第11条(会員資格の喪失)
- 五社は、各々定める会員規約・規定・特約に基づき各々の判断により会員資格を喪失させることができます。会員は、五社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本カードを直ちに五社のうちいずれかに返還するものとします。
- 前項の事由により会員が本カードの本特約による会員資格を喪失した場合、会員は同時に五社すべての会員資格を喪失するものとします。
- 前2項にかかわらず、スルッとの判断により会員のPiTaPa会員資格のみを喪失した場合、「S STACIA PiTaPaカード」の会員資格を喪失するものとしますが、「S STACIAカード」の会員資格は喪失となりません。
- 「PiTaPa会員規約」に基づくジュニアカードの発行を受けた家族会員は、「PiTaPa会員規約」の「ジュニアカード・キッズカードに関する特約」第2条2項の定めにかかわらず、有効期限の満了をもって、家族会員の資格を喪失するものとします。
第12条(特約の変更・承認)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、五社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定内容につき通知または公表します。
第13条(会員規約・規定・特約の適用)
五社が各々提供するサービス等については、五社が各々定める会員規約・規定・特約が適用されます。五社が各々定める会員規約等あらゆる規約・規定・特約と五社提携によって生じる事項を定めた本特約(個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約(S STACIAカード・S STACIA PiTaPaカード)を含むものとし、以下本条において同じ)の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。
個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
(S STACIAカード・S STACIA PiTaPaカード)
会員等(第1条において定義する)は、個人情報の取扱いに関し、エイチ・ツー・オー、阪急阪神ホールディングス、阪急阪神カード、スルッとおよび三井住友に対して、以下の各条項に同意します。
第1条(個人情報の提供および利用に関する同意)
会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、提供元がそれぞれ保護措置を講じて電磁的方法等で行う以下の個人情報の提供、および利用について同意します。
- 五社間の個人情報の相互提供
<提供元・提供先>
エイチ・ツー・オー、阪急阪神ホールディングス、阪急阪神カード、スルッと、三井住友
<利用目的>
本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務
<提供項目>
- (1) 本カードの申込書に記載された情報、および各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カード会員等の情報
- (2) 本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く
- (3) 本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限
- (4) 会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く
- (5) 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く
- 三井住友から阪急阪神カードへの個人情報の提供
<提供元>
三井住友
<提供先>
阪急阪神カード
<利用目的>
阪急阪神カードによるポイントの提供
<提供項目>
会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する情報。
- 三井住友からエイチ・ツー・オー、阪急阪神ホールディングスおよび阪急阪神カードへの個人情報の提供
<提供元>
三井住友
<提供先>
エイチ・ツー・オーおよびその子会社(対象の子会社は第3条第3項の通りとし、エイチ・ツー・オーと併せて以下「エイチ・ツー・オーグループ」という)、阪急阪神ホールディングスならびにその子会社および関連会社(対象の子会社および関連会社は第3条第3項の通りとし、阪急阪神ホールディングスと併せて以下「阪急阪神ホールディングスグループ」という)、阪急阪神カード
<利用目的>
- (1) エイチ・ツー・オーグループおよび阪急阪神ホールディングスグループの小売事業、飲食サービス事業、都市交通事業、不動産事業、ホテル事業、エンタテインメント事業、旅行事業、国際輸送事業その他の事業、ならびに阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における以下の事項
(ア) 商品、サービス等の情報のお知らせ、関連するアフターサービスの提供
(イ) 新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
(ウ) 宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
- (2) 本項における<提供項目>その他の各提供先企業が取得・保有する情報に基づき、購買履歴や行動履歴等の情報を分析した統計データ等(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)を用いた第三者への営業・販促支援等のコンサルティングサービスの提供
- (3) 第三者の営業に関する情報のお知らせ、ならびに宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
<提供項目>
本条第1項および第2項の情報
- 三社間の個人情報の相互提供
<提供元・提供先>
エイチ・ツー・オー、阪急阪神ホールディングス、三井住友
<利用目的>
- (1) エイチ・ツー・オーグループ、阪急阪神ホールディングスグループ(以下併せて「阪急阪神グループ」という)および第三者の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて本項における<提供項目>と、第三者から適法に取得した商品情報等、および三社が自社のサービスにおいて保有する、本条第1項(1)および第2項の<提供項目>に相当する情報を相互に照合、分析することにより、統計レポート(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)を作成し、阪急阪神グループおよび第三者に提供すること
- (2) 阪急阪神グループの小売事業、飲食サービス事業、都市交事業、不動産事業、ホテル事業、エンタテインメント事業、旅行事業、国際輸送事業その他の事業における以下の事項
(ア) 商品、サービス等の情報のお知らせ、関連するアフターサービスの提供
(イ) 新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
(ウ) 宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
- (3) 第三者の営業に関する情報のお知らせ、ならびに宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
<提供項目>
- (1) 本条第1項(1)および第2項の情報
- (2) 会員が本カードを使用して阪急阪神グループで購買もしくは利用したサービスの利用日、利用金額、ご利用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
- スルッとから阪急阪神カードへの個人情報の提供(1)
<提供元>
スルッと
<提供先>
阪急阪神カード
<利用目的>
阪急阪神カードによるポイントの提供
<提供項目>
会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報
- スルッとから阪急阪神カードへの個人情報の提供(2)
<提供元>
スルッと
<提供先>
阪急阪神カード
<利用目的>
阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における以下の事項
- (1) 新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
- (2) 宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
<提供項目>
本条第1項および第5項の個人情報
- スルッとから加盟社局への個人情報の提供
<提供元>
スルッと
<提供先>
加盟社局
<利用目的および提供項目>
PiTaPa会員規約に基づくもの
第2条(中止の申し出)
会員は、第1条第3項、第4項の同意の範囲内でエイチ・ツー・オーグループ、阪急阪神ホールディングスグループおよび阪急阪神カードが当該情報を利用している場合であっても、エイチ・ツー・オー、阪急阪神ホールディングスおよび阪急阪神カードに対しその中止を申し出ることができます。また、会員は第1条第6項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カードに対しその中止を申し出ることができます。
[中止を申し出る場合の連絡先]
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
〒530-0017 大阪市北区角田町8番7号
お問い合わせフォーム https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/contact1.html
阪急阪神ホールディングス株式会社
〒532-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号 06-6373-5343
株式会社阪急阪神カード 阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号 06-6375-6488
第3条(阪急阪神グループにおける共同利用)
- 共同利用に関する同意
会員は、阪急阪神グループが保護措置を講じたうえで、以下の利用目的で個人情報をについて、阪急阪神グループで共同利用することに同意します。
<利用目的>
- (1) 阪急阪神グループのそれぞれの小売事業、飲食サービス事業、都市交通事業、不動産事業、ホテル事業、エンタテインメント事業、旅行事業、国際輸送事業その他の事業における以下の事項
(ア) 商品、サービス等の情報のお知らせ、関連するアフターサービスの提供
(イ) 新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
(ウ) 宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
- (2) 本項における<提供項目>その他の阪急阪神グループが取得・保有する情報に基づき、購買履歴や行動履歴等の情報を分析した統計データ等(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)を用いた第三者への営業・販促支援等のコンサルティングサービスの提供
- (3) 前号の第三者の営業に関する情報のお知らせ、ならびに宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
<提供項目>
第1条第1項(ただし(2)の情報を除く)および第1条第4項 <提供項目>(2)の個人情報
なお、会員は、これらの営業案内等を希望しない場合には、カード、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案内等を除き、本特約の末尾に記載のエイチ・ツー・オー、阪急阪神ホールディングスおよび阪急阪神カードに対しその中止を申し出ることができます。
- 共同利用の目的外の利用禁止
阪急阪神グループは、会員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本特約に定める目的以外には利用しないものとします。
- 共同利用する者の範囲
阪急阪神グループの名称・事業内容・住所・電話番号は、以下のURLからご確認頂けます。
- 共同利用における個人データ管理について責任を有する者
前条による阪急阪神グループにおいて共同利用する個人情報の管理について責任を有する者は、本特約の末尾に記載のエイチ・ツー・オー、阪急阪神ホールディングスおよび阪急阪神カードとします。責任を有する者の住所および電話番号等は、本特約の末尾に記載しております。
- 開示請求等のお問合せ先
共同利用により阪急阪神グループが取得する会員の個人情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問合せ先は、本特約末尾記載の各社とします。
- 共同利用者の関係
共同利用は阪急阪神グループの範囲で行い、それ以外の第三者との間では共同利用をしないものとします。
- 共同利用する個人情報の取扱いに関する事項
阪急阪神グループは、共同利用における会員の個人情報の取扱いについて、漏えい防止措置をとり、目的外の加工、利用、複写、複製等を行いません。
- 共同利用する個人情報の取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置
阪急阪神グループが本特約に定める事項を遵守しなかった場合は、速やかに共同利用を中止するものとします。
- 共同利用する個人情報に事件・事故が発生したときの報告・連絡に関する事項
阪急阪神グループが共同利用している個人情報につき漏えい等の事故が生じたときは、当該会員に対して速やかに報告するものとします。
- 共同利用を終了する際の手続き
阪急阪神グループが共同利用を終了したときは、阪急阪神グループ各社は、速やかに他のグループ会社から受領した個人情報を廃棄するものとします。
[個人情報の共同利用に関するお問合せ先]
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(代表取締役社長 荒木 直也)
〒530-0017 大阪市北区角田町8番7号
お問い合わせフォーム https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/contact1.html
阪急阪神ホールディングス株式会社 (代表取締役社長 嶋田 泰夫)
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号 06-6373-5343
株式会社阪急阪神カード(代表取締役社長 村川 研策)
阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号 06-6375-6488
STACIAカード会員規約
第1章 総則
第1条(本規約の総則)
- 株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)が発行するカードの総称を「STACIAカード(以下「本カード」という)」と称し、本規約にて本カードの発行条件及びサービス・使用方法等について定めます。
- 本カードの機能としては、当社が提供するポイントサービス、本カード提示によるサービス及び当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等があります。
第2条 削除
第2章 会員資格
第3条(会員)
- 本会員とは、STACIAカード会員規約・規定(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を承認した方をいいます。
- 本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を認めた方を家族会員といい、家族カードを発行します。また、本会員と家族会員を総称して会員といいます。
- 本会員は、本会員及びその家族会員が当社に対する債務がある場合には、当社が指定した支払方法により当社に対し当該債務を弁済するものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号等を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承認するものとします。なお、家族会員は、自己の利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
- 本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる当社及び第三者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第4条(届け出事項の変更事項)
- 会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、所定の届け出書又は当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
- 会員は、前1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は通知書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、前1項の住所・氏名の変更の通知を怠ったことについて天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
- 当社が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員に天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
第5条(本規約等の改定)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。) なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。
第6条(退会もしくは会員資格の喪失)
- 会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社に返却するものとします。なお、当社又はサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。
- 当社は、会員が本規約等に違反した場合、又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
- 会員が会員資格を喪失した場合、当社が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社はいずれも責任を負わないことをあらかじめ承認するものとします。
- 会員資格を喪失した場合は、当社の判断で、本カードを貸与されていた会員に事前の通知・催告等をすることなく本カードの利用を停止し、かつ当社又はサービス提携先が所有又は提携するCD機及びATM機並びに「『STACIA』優待店」(第10条で定義する付帯サービスを実施する優待店をいい、以下も同じ)等を通じて本カードを回収できるものとします。
- 家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。
第3章 カードの管理
第7条(カードの貸与)
- 本カードの所有権は当社で所有するものとし、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。
- 本カードには、会員氏名・署名欄・STACIA番号・本カードの有効期限・当社の連絡先電話番号等が表示されます。但し、サービス提携先におけるカード表示に関する規定等により、表示されない項目がある場合があります。
第8条(カードの有効期間)
- カードの有効期間は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
- 有効期間の2ヶ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。また会員は有効期間経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
第9条(紛失・盗難・再発行)
- カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」とする)により他人に不正利用された場合でも、当社及び「『STACIA』優待店」は一切の責任を負いません。
- カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。
第4章 付帯サービス
第10条(付帯サービス)
- 当社のポイントサービス「『STACIA』ポイントプログラム」及び本カード提示によるサービスを「付帯サービス」といいます。
- 「『STACIA』ポイントプログラム」で会員へのポイント進呈に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』ポイント優待店」といいます。
- 本カード提示によるサービスの提供に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』提示優待店」といいます。
- 会員は、本カードの付帯サービスを利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知又は公表するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。
-
会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承認するものとします。
(1)付帯サービスについて、会員への通知又は公表のうえ、変更もしくは中止される場合があること。
(2)会員が第6条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第5章 個人情報の取り扱いに関する同意条項
第11条(用語の定義)
本規約において、用語の意味は次の各号に定義されるところに従うものとします。
- (1) 「会員等」とは、会員及び入会を申し込まれた方(以下「申込者」という)をいいます。
- (2) 「阪急阪神ホールディングスグループ各社」とは、阪急阪神ホールディングス株式会社の有価証券報告書記載のグループ会社又は阪急阪神ホールディングス株式会社がホームページで掲載しているグループ会社をいいます。
- (3) 「業務受託業者」とは、当社が特定の業務に関し委託契約を締結した法人・団体をいいます。
第12条(個人情報の取得・利用・預託に関する同意)
-
会員等は、当社が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じた上で会員等に関する本カードの個人情報を取り扱うことに同意します。
(1)当社が本カードを発行し、当社の会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得・利用すること。
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届け出た事項及び申告した事項。
② 入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社又はサービス提携先との契約内容に関する事項。
③ 会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容。
④ 本カードの発行・管理のために、当社及びサービス提携先が共有する事項。
イ)申し込みに対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は共有しない)。
ロ)本カードの会員番号・有効期限及び変更後の会員番号・有効期限。
ハ)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は共有しない)。
ニ)会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は共有しない)。
(2)当社が上記以外で以下の目的のために、個人情報を利用すること。
① 当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査。
② 当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内。
- 会員等は、当社が会員等から同意を得た場合や会員等が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合及び届け出事項の変更が生じた場合等の際に、会員等に関する個人情報を当該会員等から取得・利用することに同意します。
- 会員等は、当社における会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、当社が個人情報の保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。
- 当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/への常時掲載)によって公表します。
第13条(共同利用者及び阪急阪神ホールディングスグループ各社との個人情報に関する同意)
-
会員等は、第12条1項で同意された目的の範囲内で、当社と以下の共同利用する会社が会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用における以下の項目は、当社ホームページに公表します。
(1)共同利用する個人データの内容。
(2)共同利用の目的。
(3)共同利用する会社。
(4)共同利用する個人情報の管理者。
- 当社は、共同利用する会員の情報について、共同利用する会社とその取り扱いに関する契約を締結するなどして、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。
- 会員は、当社が第12条1項(1)の個人情報を、保護措置を講じた上で阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社が、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査、会員への宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用することに同意します。
-
1項及び3項に関わらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。
① 法令に基づく場合。
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
第14条(開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止等)
- 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
- 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について、第12条1項(2)についての利用の停止及び阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
第15条 削除
第16条(本規約の不同意)
当社は、申込者が本カードの申し込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合、本カードの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。但し、第12条1項(2)に同意しない場合でも、それを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
第17条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。
第18条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(相談窓口)
- 宣伝印刷物の送付等営業案内中止のお申し出は、下記の当社阪急阪神カードコールセンターまでお願いします。
- 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室窓口までお願いします。
- 商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、本カードを利用された加盟店にご連絡ください。
-
本規約についてのお問い合わせ・ご相談については、下記の当社お客様相談室窓口までご連絡ください。
〈阪急阪神カードコールセンター〉
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488
〈お客様相談室窓口〉
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488(阪急阪神カードコールセンター内)
第20条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申し込みをした事実・入会申し込みの際に示された情報は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、STACIAカード会員規約第12条、第13条及び第14条の定めに基づき、必要な範囲内で利用することがあります。
(2023年2月改定)
STACIAカード会員特約
第1条(クレジットサービスが含まれる場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号についてあらかじめ承認するものとします。
- (1) 当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をクレジットサービスに関するサービス提携先と共同又は分担して実施すること。
- (2) 本規約等に定めのない事項についてはクレジットサービスに関するサービス提携先の会員規約・規定・特約が適用されること。
第2条(IC定期サービスが含まれる場合)
会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)から情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。
第3条(クレジットサービスが含まれない場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をカード発行において提携しているPiTaPa機能を提供するスルッとと共同又は分担して実施することについてあらかじめ承認するものとします。
第4条(ICチップを利用したサービスが含まれる場合)
会員は、本カードに搭載されたICチップを利用したサービスの内、スルッとが提供するPiTaPa機能及び付帯サービスやクレジットサービスを除いたサービス(以下「その他サービス」という)が含まれる場合、別途定めるその他サービスの規約・規定・特約等に従うものとします。
第5条 削除
第6条(年会費が必要な場合)
- 会員は、当社が定める年会費(家族会員の有無・人数によって異なることがあります)がある場合には、当社に対して所定の方法にて毎年支払うものとします。
- 支払額、支払期日等の年会費に関する内容は、原則として入会手続き時及びカード送付時に案内するものとします。なお、支払期日に年会費が支払われなかった場合には、翌月以降に年会費を請求する場合があります。
- すでに支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、返却しません。
(2016年4月改定)
「STACIA」ポイントプログラム規定
第1条(当社のポイントサービス)
- 本規約等に従って当社が提供する「『STACIA』ポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という)により進呈されるポイントを、「Sポイント」(以下「ポイント」という)といいます。
- 会員毎の使用可能ポイントの総数(以下「使用可能ポイント」という)、ポイントの増減、その他ポイントに関する管理等は、ポイントプログラムを管理運営するコンピュータシステム管理センター(以下「管理センター」という)において行うものとします。
- 使用可能ポイントは、原則として、第2条により進呈されたポイントの総数から第3条のポイント景品交換数を差し引いたポイント数とします。但し、ポイント進呈後、管理センターでポイント数の更新が行われるまでの期間は、ポイント進呈が使用可能ポイントに反映されない場合があります。なお、ポイントを換金することはできません。
第2条(ポイント進呈)
-
会員は、以下の各号に定めるポイント進呈を受けることができます。またポイント進呈は会員単位での利用に対して行い、会員の口座単位で集計されます。
- (1) 当社が定める規定等に従い、購入する商品・サービス等のご利用金額等に応じて提供されるポイント。
- (2) 当社並びに「『STACIA』ポイント優待店」で所定の方法により提供されるポイント。
-
会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、「『STACIA』ポイント優待店」においてポイントプログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。
- (1) カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合。
- (2) カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、又はそのおそれがある場合。
- (3) 会員が本規約等に違反した場合、又はそのおそれがある場合。
- (4) 前各号の他会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合。
- (5) ポイント端末機および管理センターに障害が発生し、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合。
第3条(ポイント景品交換)
- 会員は、当社所定の方法により、ポイント景品交換の申し出およびポイント景品交換を行い、当社が提供する景品・サービス等に交換することができるものとします。
- 申し出の際に、ポイント景品交換の申請数が使用可能ポイントを超えている場合は、第4条の使用可能ポイント照会の後、改めてポイント景品交換を行うものとします。また、景品・サービス等のポイント景品交換の申請数を超えてポイント景品交換をすることはできません。
- 第1項および第2項のポイント景品交換の対象となる景品・サービス等については、別途当社が指定します。
第4条(使用可能ポイント照会)
会員は、当社所定の方法により使用可能ポイント数を確認することができます。
第5条(買上商品の返品時の処理)
- 買上商品を返品する場合には、カードおよび買上時のレシートを提示する等、当社所定の方法によるものとします。
- 買上商品を返品した場合には、当該返品商品利用時にすでにポイント進呈された相当分のポイントを減算させていただく場合があります。なお、ポイント景品交換により景品・サービス等に交換された後に買上商品を返品した場合は、ポイント景品交換による景品・サービス等の返還を当社が請求する場合があります。
第6条(ポイント景品交換の取消)
会員は、当社所定の方法によりポイント景品交換として申し入れた景品・サービス等の供与が行われた後に、取消・返品は行えないものとします。
第7条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は当社が定める有効期間とします。有効期限内にポイント取引が行われなかった場合、使用可能ポイントは全て失効するものとします。
第8条(他ポイント提供事業者とのポイント交換)
会員は、ポイントを他のポイント提供事業者が会員に提供する他のポイントと交換できる場合があります。但し、ポイント交換に関しては、当社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。
第9条(複数枚カードのポイント)
会員は、何らかの事由により、ポイントプログラムを有するカードの複数枚貸与を受けた場合であっても、原則として、これらのカードの使用可能ポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。
第10条(本規定の改定)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)
第11条(ポイントプログラムの終了)
ポイントプログラムを終了する場合は、当社は6ヵ月前までに会員に通知します。ポイントプログラム終了のその日から、ポイント進呈は中止となります。
(2020年4月改定)