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阪急阪神グループのカード「STACIA(スタシア)」

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タカラヅカレビューSTACIA カード
会員規約等

タカラヅカレビューSTACIA会員特約(本会員版)

第1条(総則)

本特約は阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIA」の基本的事項について定めるものです。

第2条(カードの種類)

「タカラヅカレビューSTACIA」には以下に示す三種類のカードがあり、「タカラヅカレビューSTACIA」は、これらの総称とします。

  • (1) 発行三社と株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)の発行会社(以下「提携発行会社」という)とが提携して発行する「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」
  • (2) 発行三社が提携して発行する「タカラヅカレビューSTACIA VISAカード」
  • (3) 発行三社が提携して発行する「タカラヅカレビューSTACIAカード」

第3条(会員とカードの貸与)

  1. 会員とは、第2条に示す各カードの発行に関係する各々の発行会社(以下「発行各社」という)の会員規約・規定・特約など以下に示すもの(以下「規約等」という)を承認のうえ、入会申し込みをした個人のうち、当該発行各社が入会を認め、カードを貸与した方をいいます。
    カードの種類 タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP
    規約等
    • タカラヅカレビューSTACIA会員特約(本会員版)
    • 宝塚友の会会員規約(本会員版)
    • タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)
    • PiTaPa会員規約
    • 三井住友カード会員規約
    • STACIAカード会員規約
    • 上記の各会員規約・特約に付随する各規定・特約
    発行会社
    • 阪急電鉄
    • 阪急阪神カード
    • スルッと
    • 三井住友
    カードの種類 タカラヅカレビューSTACIA VISAカード
    規約等
    • タカラヅカレビューSTACIA会員特約(本会員版)
    • 宝塚友の会会員規約(本会員版)
    • タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)
    • 三井住友カード会員規約
    • STACIAカード会員規約
    • 上記の各会員規約・特約に付随する各規定・特約
    発行会社
    • 阪急電鉄
    • 阪急阪神カード
    • 三井住友
    カードの種類 タカラヅカレビューSTACIAカード
    規約等
    • タカラヅカレビューSTACIA会員特約(本会員版)
    • 宝塚友の会会員規約(本会員版)
    • タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)
    • STACIAカード会員規約
    • 上記の各会員規約・特約に付随する各規定・特約
    発行会社
    • 阪急電鉄
    • 阪急阪神カード
    • 三井住友
  2. 前項に基づき発行されるカードの所有権は、発行各社に属し、発行各社は会員にカードを貸与します。
  3. 各カードとも家族カードの発行は行いません。
  4. 各カードとも、一個人は一会員として一枚のカードの発行しか行いません。

第4条(発行各社のサービス等の利用)

各カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、発行各社が提供する機能およびサービスを受ける場合、規約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。
(1)友の会の所定の方法により、阪急電鉄主催の宝塚歌劇公演のチケット購入など友の会が定めたサービス。
(2)阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプログラム」等の付帯サービス。
(3)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
(4)三井住友が提供するショッピング利用、金融サービス機能、ならびに三井住友が指定する付帯サービス。ただし、「タカラヅカレビューSTACIAカード」では利用できません。また「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」では原則としてショッピング利用においてカードをインプリンター加盟店(カード表面の凸凹を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。なお、全てのカードがVポイントの付与対象外です。

第5条(会員保障制度)

  1. 「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」については、会員が紛失・盗難によりカードがPiTaPaカードとして他人に不正利用された場合、スルッとおよび三井住友への通知が行われた場合に限り、三井住友は当該通知の日から60日間に遡って会員が被るカードの不正利用による損害を補填します。ただし、PiTaPa会員規約第9条第2項に該当する場合は補填の対象外とします。
  2. 会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に三井住友が補填に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第6条(PiTaPa利用に関する会員請求)

「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」におけるPiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務については、三井住友が第4条(4)の利用により生じた債務とともに一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友カード会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。

第7条(年会費等)

会員は、発行各社の規約等に基づき、所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第8条(届出事項の変更)

会員が発行会社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく三井住友に届け出るものとします。なお、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、三井住友が通知または公表する方法により遅滞なく三井住友に、また、PiTaPa機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、スルッとが通知または公表する方法により遅滞なくスルッとに届け出るものとします。

第9条(カードの再発行)

カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、発行各社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、発行各社が定めるカード再発行手数料を発行各社に所定の方法で支払うものとします。

第10条(退会)

  1. 会員はカードを退会する場合、原則として、カードを添え、所定の届出用紙により三井住友に届け出るものとします。
  2. 会員は、前項により、発行各社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、規約等に従い発行各社すべてから退会となるものとします。

第11条(会員資格の喪失)

  1. 発行各社は、各々定める規約等に基づき各々の判断により会員資格を喪失させることができます。会員は、発行各社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員はカードを直ちに三井住友に返還するものとします。
  2. 前項の事由により会員がカードの会員資格を喪失した場合、会員は同時に発行各社すべての会員資格を喪失するものとします。

第12条(特約の変更・承認)

民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、発行各社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知または公表します。

第13条(会員規約・規定・特約の適用)

本特約に定めのない事項については、発行各社の規約等が適用されるものとします。なお発行各社各々の規約等に本規約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。

(2021年4月改定)

個人情報の取扱いに関する同意条項

※本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員特約(本会員版)の一部を構成します

第1条 個人情報の提供および利用に関する同意

  1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、申込みをされたカードの種類に応じて、発行各社が保護措置を講じた上で、カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意します。
    • (1) 各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった会員等の情報。
    • (2) カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
    • (3) カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
    • (4) 会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
    • (5) 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
  2. 「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」、「タカラヅカレビューSTACIA VISAカード」、「タカラヅカレビューSTACIAカード」については、会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、阪急電鉄に対し、友の会における新サービス等の開発および市場調査、および情報提供サービス関連業務における宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項の個人情報を提供し、阪急電鉄がこれを利用することに同意します。
  3. 「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」、「タカラヅカレビューSTACIA VISAカード」については、会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、下記の個人情報を提供し、阪急阪神カードがポイントの提供を目的として、これを利用することに同意します。
    • (1) 会員のカードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する情報。 
  4. 「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」、「タカラヅカレビューSTACIA VISAカード」、「タカラヅカレビューSTACIAカード」については、会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項および第3項(1)の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。
  5. 「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」については、会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、下記の個人情報を提供し、阪急阪神カードがポイントの提供を目的として、これを利用することに同意します。
    • (1) 会員のカードのご利用に関する、利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報。
  6. 「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」については、会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項および第5項(1)の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。
  7. 「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」、「タカラヅカレビューSTACIA VISAカード」、「タカラヅカレビューSTACIAカード」については、会員は、第2項の同意の範囲内で阪急電鉄が当該情報を利用している場合であっても、阪急電鉄に対しその中止を申し出ることができます。
    阪急電鉄株式会社
    〒665-8558 兵庫県宝塚市栄町1丁目1番57号 0797-85-6801
  8. 「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」、「タカラヅカレビューSTACIA VISAカード」、「タカラヅカレビューSTACIAカード」については、会員は、第4項および第6項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カードに対しその中止を申し出ることができます。
    株式会社阪急阪神カード 阪急阪神カードコールセンター
    〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号 06-6375-6488
  9. 「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」については、会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することを予め同意するものとします。

第2条(同意条項の位置付けおよび変更)

  1. 本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員特約(本会員版)の一部を構成します。
  2. 本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

(2016年4月改定)

宝塚友の会会員規約(本会員版)

第1条(総則)

  1. この会は、宝塚友の会(以下「友の会」という)と称し、友の会の運営は阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)が行うものとします。
  2. 友の会は、宝塚歌劇を心から愛される方々のための組織とし、友の会を通じ宝塚歌劇への理解を深めていただくことを目的とします。
  3. 友の会は、本会員とジュニア会員の2種類の会員種別を設置するものとし、本規約は、本会員(以下「会員」という)の会員規約を定めるものとします。
  4. 会員は、友の会所定の方法により、阪急電鉄または阪急電鉄以外の興行主催者が主催する宝塚歌劇公演のチケット(以下「チケット」という)購入や、雑誌「歌劇」「宝塚GRAPH」の定期購読サービスなど、友の会が定めたサービス(以下「サービス」という)の提供を受けることができます。
  5. サービスの詳細ならびにその運用は、「友の会ガイドブック」で定めるものとします。
  6. 会員は、友の会が第4項のサービスの提供にあたり、会員証発行等の諸業務を三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)へ委託することを、あらかじめ承認するものとします。

第2条(会員及び会員証)

  1. 会員とは、本規約を承認のうえ友の会に入会を申し込み、友の会が入会を認めた方を指します。
  2. 友の会は、会員の選択に基づき、友の会の会員証機能を有する下記(1)、(2)または(3)の「タカラヅカレビューSTACIA」を会員に貸与します。
    (1)タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP
    (2)タカラヅカレビューSTACIA VISAカード
    (3)タカラヅカレビューSTACIAカード
  3. 会員は、別途定める「タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)」「宝塚歌劇Webチケットサービス利用規約」等の関連する利用規約(以下「規約等」という)を遵守するものとします。

第3条(会員証の利用)

  1. 会員は、本規約を遵守し会員証を利用するとともに、会員証の呈示を求められた場合には、速やかにこれを呈示するものとします。会員証の呈示がない場合、観劇及びその他のサービスの利用をお断りすることがあります。
  2. 会員証は、理由の如何を問わず、会員証表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。会員は、貸与・譲渡・質入・寄託等の会員以外に会員証の使用を可能にするような行為をしてはなりません。
  3. 会員は、会員証の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。

第4条(入会金及び年会費)

  1. 会員は、友の会所定の入会金及び年会費を、友の会所定の方法で支払うものとします。
  2. 前項の入会金及び年会費は、理由の如何を問わず返金されることはありません。

第5条(会員資格の有効期間と有効期限)

  1. 会員資格の有効期間は1年間とし、その有効期限は会員証に記載された有効期限月の末日までとします。
  2. 会員資格は、会員が有効期限月の2ヶ月前までに退会を申し出た場合を除き、自動的に更新されます。但し、友の会が、引続き会員として認めることが相当でないと判断した場合はこの限りではありません。

第6条(サービスの利用停止及び会員資格の喪失)

  1. 友の会は、会員が次の各号に掲げる禁止行為を行った場合、会員のチケット購入サービスの利用を停止することができます。
    (1)転売・譲渡等を目的に、サービスを利用してチケットの購入をしたとき。
    (2)チケットを転売したとき。
  2. 友の会は、会員が本規約に違反した場合または次の各号に掲げる禁止行為を行った場合、当該会員の会員資格を喪失させることができます。
    (1)友の会入会申込みまたはサービスの申込みに際し、虚偽誤記または記入漏れがあったとき。
    (2)転売・譲渡等を目的に、サービスを利用してチケットの購入をしたとき。
    (3)チケットを転売したとき。
    (4)営利目的でサービスを利用したとき。
    (5)その他の友の会が会員として不適切な行為と判断したとき。
  3. 会員が、会員資格を喪失した場合には、会員証記載の有効期限前であっても、会員は速やかに会員証を返還するものとします。

第7条(個人情報の収集、利用ならびにその保護)

  1. 会員は、第1条第4項のサービスの提供・友の会における新サービス等の市場調査及び開発・情報提供サービス関連業務における宣伝広告物送付等の営業案内等を目的として、友の会が、会員規約・規程・特約に基づき届け出のあった会員の情報を収集及び利用することに同意するものとします。
  2. 友の会は、第1項により知り得た会員の情報について、保護管理措置を講ずるなど、その取扱いに十分注意するものとします。

第8条(規約の変更・承認)

  1. 友の会は、合理的必要性がある場合には、本規約の目的に反さず、かつ相当な範囲において、本規約を改定できるものとします。
  2. 前項による本規約の変更に際しては、変更後の本規約の内容と適用開始日を、インターネットその他の相当の方法で予め公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(2019年6月改定)

タカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)

第1部 一般条項

第1条(総則)

本規約は、阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIA」の、基本的事項について定めるものです。

第2条(カードの総称)

カードの総称は、「タカラヅカレビューSTACIA」(以下「カード」という)とします。

第3条(会員)

会員とは、発行三社に対しタカラヅカレビューSTACIA会員特約、宝塚友の会会員規約(本会員版)、STACIAカード会員規約ならびに本規約を承認のうえ、カードの入会申込みをした個人のうち、発行三社が入会を認め、カードを貸与した方をいいます。

第4条(カード年会費)

会員は、三井住友に対して所定のカード年会費を支払うものとします。なお、カード年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとし、支払われたカード年会費は理由の如何を問わず返還しません。

第5条(届出事項の変更)
  1. 会員は届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話による届出等の三井住友所定の方法により変更事項を届出るものとします。
  2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他三井住友が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
  3. 前2項の届出がなされていない場合でも、三井住友は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は三井住友の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
  4. 第1項および第2項の届出がないために、三井住友からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
  5. 会員が第19条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には三井住友は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第6条(規約の変更、承認)

本規約が改定され、その改定内容が発行三社から会員に通知または公表された後に、会員がカードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。

第7条(カードの貸与と取扱い)
  1. 発行三社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した、会員が入会申込書で指定したカードを発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。会員は、カード発行後も、本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
  2. カードの所有権は発行三社に属します。カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。
  3. 会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。 会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
  4. カードの使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
第8条(カードの有効期限)
  1. カードの有効期限は、三井住友が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
  2. 有効期限の2ヵ月前までに会員より申出がなく、三井住友が引き続き会員として認める場合には、新カードと本規約を送付します。会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
  3. カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第9条(暗証番号)
  1. 三井住友は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。 但し、申出がない場合または三井住友が定める指定禁止番号を申出た場合は、三井住友所定の方法により登録します。
  2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、三井住友に責のある場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第10条(カードの利用及びカード利用限度額とお支払)
  1. カードの利用限度額は、友の会所定の方法による阪急電鉄の主催を中心とする宝塚歌劇公演のチケット(以下「チケット」という)購入・友の会入会金・友の会年会費・友の会定期購読料(以下「友の会ご利用代金」という)を合算した未決済残高として管理します。利用限度額は、三井住友が定め、三井住友所定の方法により各会員に通知します。会員がこの利用限度額を超えてカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
  2. 会員は友の会ご利用代金を第15条で定めるところにより支払うものとします。
  3. 本条に定める利用限度額は、会員の信用状態が悪化したと認められる場合、または三井住友が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
第11条(カードの再発行)

三井住友は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が三井住友所定の届けを提出し三井住友が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、三井住友所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第12条(紛失・盗難、偽造)
  1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのカードの利用に関する代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
  2. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を三井住友に通知し、最寄警察署に届出るものとします。三井住友への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
  3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
  4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。
第13条(会員保障制度)
  1. 前条1項の規定にかかわらず、三井住友は、会員が紛失・盗難により他人にカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察及び三井住友への届出がなされたときは、これによって会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。
  2. 保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
  3. 次の場合は、三井住友はてん補の責を負いません。
    • ① 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
    • ② 損害の発生が保障期間外の場合
    • ③ 会員の家族・同居人・三井住友から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
    • ④ 会員が本条4項の義務を怠った場合
    • ⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
    • ⑥ 暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、三井住友に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと三井住友が認めた場合はこの限りでありません。)
    • ⑦ 前条2項の紛失・盗難の通知を三井住友が受領した日の61日以前に生じた損害
    • ⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
    • ⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
  4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に三井住友が損害のてん補に必要と認める書類を三井住友に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第14条(カード利用の一時停止)
  1. 三井住友は、会員がカード利用限度額を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用限度額以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が頻繁に発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、友の会ご利用を一時的にお断りすることがあります。
  2. 三井住友は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カード利用を一時的に停止し、若しくは、カードの回収を行うことができます。カード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
  3. 三井住友は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、三井住友が必要と認めた場合には、会員に三井住友が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
第15条(代金決済口座及び決済日)
  1. 会員が三井住友に支払うべきカード利用に基づく一切の債務は、会員が支払いのために指定した預金口座(会員名義に限る)から口座振替、証券口座(会員名義に限る)から引落しまたは通常郵便貯金(会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、会員が希望し三井住友が適当と認めるときは、三井住友の指定する預金口座への振込等三井住友が別途指定する方法で支払うものとします。
  2. 三井住友に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。但し、三井住友若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
  3. 三井住友は、会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに会員の届出住所宛に送付します。会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に三井住友に対し異議を申出るものとします。
第16条(決済口座の残高不足等による再振替等)

決済口座の残高不足等により、支払期日に、三井住友に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、三井住友は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、三井住友から別途指示があったときは、会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。

第17条(支払金等の充当順序)

会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。

第18条(期限の利益の喪失)
  1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
    • ① 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
    • ② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
    • ③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
  2. 会員は、三井住友に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第19条1項の規定により会員資格を取消された場合、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
  3. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、三井住友の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
    • ① 三井住友が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
    • ② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
    • ③ 会員の信用状態が悪化したとき
    • ④ 提携先会員規約に違反があるとき
  4. 会員は、前3項の債務を支払う場合には、三井住友の本社または支店へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、三井住友が適当若しくは必要と認めた場合は、第16条の但書の定めにより支払うものとします。
第19条(会員資格の取消し)
  1. 三井住友は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他三井住友において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
    • ① カード等の申し込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
    • ② 本規約のいずれかに違反した場合
    • ③ 友の会ご利用代金等三井住友に対する債務の履行を怠った場合
    • ④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると三井住友が判断した場合
    • ⑤ カード発行後2ヶ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
    • ⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
    • ⑦ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合
      • (1) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • (2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • ⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合
      • (1) 暴力的な要求行為
      • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      • (5) その他前記(1)から(4)に準ずる行為
    • ⑨ 会員に対し第5条第5項または第14条第3項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
    • ⑩ 会員が、会員として三井住友から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
  2. 会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
  3. 会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカードを三井住友に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は発行三社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
第20条(退会)

会員が退会をする場合は、会員のカード等を添え、所定の届出用紙により三井住友に届出るものとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。

第21条(費用の負担)

印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。

第22条(合意管轄裁判所)

会員と発行三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び発行三社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第23条(準拠法)

会員と発行三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第2部 カードによる取引と利用代金の支払い

第24条(債権譲渡の承諾等)
  1. 会員は、友の会(阪急電鉄)の所定の方法により、友の会定期講読誌の購入、チケット購入など友の会が定めたサービスの提供を受けることができます。なお、購入についてのカード利用手続きは、友の会ガイドブックで定めるものとします。
  2. 会員は、カード利用手続きを行なったときは、カード利用による取引の結果生じた会員に対する債権を、友の会(阪急電鉄)から直接、三井住友に対して譲渡することにつき、予め異議なく承諾するものとします。
  3. カードの利用による取引上の紛議は会員と友の会(阪急電鉄)とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により友の会(阪急電鉄)と取引した後に友の会(阪急電鉄)との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については三井住友所定の方法によるものとします。
  4. 会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を三井住友に完済するまで、当該商品の所有権が三井住友に帰属することを承諾するものとします。
第25条(カード利用代金の支払区分)
  1. カード利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
  2. 1回払いの支払期日及び支払金額は利用額の全額につき翌月の支払期日となります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
第26条(遅延損害金)

会員が、カード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
<ご相談窓口>
本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁については、下記のお客様相談室までご連絡ください。
<三井住友カードお客様相談室>
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966
<阪急阪神カードお客様相談室>
〒530-8389 大阪市北区芝田1-16-1 電話番号06-6375-6488

(2021年4月改定)

個人情報の取扱いに関する同意条項

※本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)(以下「本規約」という)の一部を構成します

第1条(個人情報の収集・保有・利用等)

  1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む三井住友カード株式会社(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。

    ① 申込み時に会員等が申込書に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
    ② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
    ③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
    ④ お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む)
    ⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
    ⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
    ⑦ 官報や電話帳等の公開情報

  2. 会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③の個人情報を利用することを同意します。

    ① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
    ② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
    ③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
    ④ 当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付

  3. ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 会員等は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む)が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
  2. 会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。但し、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
  3. 会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 登録の期間
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
② 本規約に係る申込みをした事実 三井住友が利用した日より6ヶ月を超えない期間
③ 本規約に係る客観的な取引事実※1 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
④ 債務の支払いを延滞した事実 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中および契約終了後1年を超えない期間
⑤ 債権譲渡の事実に係る情報 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年を超えない期間
⑥ 苦情調査中である旨 当該調査中の期間
⑦ 本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 本人から申告があった日から5年を超えない期間

※1 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。

<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名  称:株式会社シー・アイ・シー
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp

○名  称:株式会社日本信用情報機構
所在地:〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
電話番号:0120-441-481
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp
株式会社日本信用情報機構は、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。


<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名  称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。

第3条(個人情報の預託)

会員は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。

第4条(利用の中止の申出)

会員は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第9条1項記載の窓口にご連絡ください。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

    ① 当社に開示を求める場合には、第9条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
    ② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。

  2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。

第6条(会員契約が不成立の場合)

会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第7条(会員資格取消後または退会後の場合)

本規約第19条に定める会員資格の喪失後または第20条に定める退会の申し出後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第8条(規約等に不同意の場合)

当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

第9条(個人情報に関するお問合わせ)

  1. 第4条に定める中止のお申出は、下記の三井住友FOR YOU デスクまでお願いします。
  2. <FOR YOU デスク>
    〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501

  3. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の三井住友お客様相談室までお願いします。
  4. <お客様相談室>
    〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966

第10条(同意条項の位置付け及び変更)

  1. 本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)の一部を構成します。
  2. 本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意

私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。

① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

② 自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為

(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為

(2021年4月改定)

タカラヅカレビュー STACIA会員特約(ジュニア会員版)

第1条(総則)

本特約は阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIA」の基本的事項について定めるものです。

第2条(カードの種類)

発行三社はジュニア会員向けに提携して「タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード」(以下「カード」という)を発行し、本会員向けに発行するカードとあわせて、「タカラヅカレビューSTACIA」とします。本特約は「タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード」の特約を定めるものです。

第3条(ジュニア会員とカードの貸与)

  1. ジュニア会員とは、親権者が入会を承認した、中学生以上原則18歳未満の生計をともにする家族で、本特約およびカードに定められた会員規約・規定・特約など以下に示すもの(以下「規約等」という)をジュニア会員および親権者(以下「会員等」という)が承認のうえ、入会申し込みをした個人のうち、当該発行三社が入会を認め、カードを貸与した方をいいます。
    カードの種類 タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード
    規約等
    • タカラヅカレビューSTACIA会員特約(ジュニア会員版)
    • 宝塚友の会会員規約(ジュニア会員版)
    • タカラヅカレビューSTACIA会員規約(ジュニア会員版)
    • STACIAカード会員規約
    • 上記の各会員規約
    • 特約に付随する各規定・特約
    発行会社
    • 阪急電鉄
    • 阪急阪神カード
    • 三井住友
  2. 前項に基づき発行されるカードの所有権は、発行三社に属し、発行三社はジュニア会員にカードを貸与します。
  3. 「タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード」は、家族カードの発行を行いません。
  4. 一個人は一会員として一枚のカードの発行しか行いません。
  5. ジュニア会員には、親権者を契約者とし、カード使用者としてカードを発行します。なお、親権者にはカードは発行しません。

第4条(発行三社のサービス等の利用)

カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。ジュニア会員は、発行三社が提供する機能およびサービスを受ける場合、規約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。

  • (1) 友の会の所定の方法により、阪急電鉄の主催を中心とする宝塚歌劇公演のチケット購入など友の会が定めたサービス。
  • (2) 阪急阪神カードが提供する付帯サービスのうち、カード提示によるサービス。

第5条(届出事項の変更)

会員等が発行三社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく三井住友に届け出るものとします。

第6条(カードの再発行)

カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、発行三社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員等は、発行三社が定めるカード再発行手数料を発行三社に所定の方法で支払うものとします。

第7条(退会)

  1. 会員等はカードを退会する場合、原則として、カードを添え、所定の届出用紙により三井住友に届け出るものとします。
  2. 会員等は、前項により、発行三社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、規約等に従い発行三社すべてから退会となるものとします。

第8条(会員資格の喪失)

  1. 発行三社は、各々定める規約等に基づき各々の判断により会員資格を喪失させることができます。会員等は、発行三社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員等はカードを直ちに三井住友に返還するものとします。
  2. 前項の事由により会員等がカードの会員資格を喪失した場合、会員等は同時に発行三社すべての会員資格を喪失するものとします。

第9条(特約の変更・承認)

民法の定めに基づき、会員等と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、発行三社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員等に対して当該改定につき通知または公表します。

第10条(会員規約・規定・特約の適用)

本特約に定めのない事項については、発行三社の規約等が適用されるものとします。なお発行三社各々の規約等に本規約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。

(2020年4月改定)

個人情報の取扱いに関する同意条項

※本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員特約(ジュニア会員版)の一部を構成します

第1条(個人情報の提供および利用に関する同意)

  1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、阪急電鉄、阪急阪神カード、三井住友の三社が保護措置を講じた上で、カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意します。
    • (1) 各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった会員等の情報。
    • (2) カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
    • (3) カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
    • (4) 会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
    • (5) 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
  2. 会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、阪急電鉄に対し、友の会における新サービス等の開発および市場調査、および情報提供サービス関連業務における宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項の個人情報を提供し、阪急電鉄がこれを利用することに同意します。
  3. 会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。
  4. 会員は、第2項の同意の範囲内で阪急電鉄が当該情報を利用している場合であっても、阪急電鉄に対しその中止を申し出ることができます。
    <阪急電鉄株式会社>
    〒665-8558 兵庫県宝塚市栄町1丁目1番57号 0797-85-6801
  5. 会員は、第3項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カードに対しその中止を申し出ることができます。
    <株式会社阪急阪神カード 阪急阪神カードコールセンター>
    〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号 06-6375-6488

第2条(同意条項の位置付けおよび変更)

  1. 本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員特約(ジュニア会員版)の一部を構成します。
  2. 本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

(2015年3月改定)

宝塚友の会会員規約(ジュニア会員版)

第1条(総則)

  1. この会は、宝塚友の会(以下「友の会」という)と称し、友の会の運営は阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)が行うものとします。
  2. 友の会は、宝塚歌劇を心から愛される方々のための組織とし、友の会を通じ宝塚歌劇への理解を深めていただくことを目的とします。
  3. 友の会は、本会員とジュニア会員の2種類の会員種別を設置するものとし、本規約は、ジュニア会員の会員規約を定めるものとします。
  4. ジュニア会員及び親権者(以下「会員等」という)は、友の会所定の方法により、阪急電鉄または阪急電鉄以外の興行主催者が主催する宝塚歌劇公演のチケット(以下「チケット」という)購入や、雑誌「歌劇」「宝塚GRAPH」の定期購読サービスなど、友の会が定めたサービス(以下「サービス」という)の提供を受けることができます。
  5. サービスの詳細ならびにその運用は、「友の会ガイドブック」で定めるものとします。
  6. 会員等は、友の会が第4項のサービスの提供にあたり、会員証発行等の諸業務を三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)へ委託することを、あらかじめ承認するものとします。

第2条(会員及び会員証)

  1. ジュニア会員とは、親権者と生計をともにする中学生以上(原則18歳未満)の者で、親権者の同意のもと、本規約を承認して友の会に入会を申し込み、友の会が入会を認め会員証を貸与した方を指します。
  2. ジュニア会員には、友の会会員証として「タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード」(以下「カード」という)が発行されます。
  3. 会員等は、別途定める「タカラヅカレビューSTACIA会員規約(ジュニア会員版)」「宝塚歌劇Webチケットサービス利用規約」等の関連する利用規約(以下「規約等」という)を遵守するものとします。

第3条(会員証の利用)

  1. ジュニア会員は、本規約を遵守し会員証を利用するとともに、会員証の呈示を求められた場合には、速やかにこれを呈示するものとします。会員証の呈示がない場合、観劇及びその他のサービスの利用をお断りすることがあります。
  2. 親権者は、ジュニア会員が本規約を遵守し会員証を利用することに対して責任を負うこととします。
  3. 会員証は、理由の如何を問わず、会員証表面に印字されたジュニア会員本人以外は親権者を含め使用できないものとします。会員等は、貸与・譲渡・質入・寄託等のジュニア会員以外に会員証の使用を可能にするような行為をしてはなりません。
  4. 会員等は、会員証の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。

第4条(入会金及び年会費)

  1. 親権者は、友の会所定の入会金及び年会費を所定の方法で支払うものとします。
  2. 前項の入会金及び年会費は、理由の如何を問わず返金されることはありません。

第5条(会員資格の有効期間と有効期限)

  1. ジュニア会員資格の有効期間は1年間とし、その有効期限は会員証に記載された有効期限月の月末までとします。
  2. ジュニア会員資格は、会員等が有効期限月の2ヶ月前までに退会を申し出た場合を除き、自動的に更新されます。但し、友の会が、引続き会員等として認めることが相当でないと判断した場合はこの限りではありません。

第6条(サービスの利用停止及び会員資格の喪失)

  1. 友の会は、会員等が次の各号に掲げる禁止行為を行った場合、会員等のチケット購入サービスの利用を停止することができます。
    (1)転売・譲渡等を目的に、サービスを利用してチケットの購入をしたとき。
    (2)チケットを転売したとき。
  2. 友の会は、会員等が本規約に違反した場合または次の各号に掲げる禁止行為を行った場合、当該ジュニア会員の会員資格を喪失させることができます。
    (1)友の会入会申込みまたはサービスの申込みに際し、虚偽誤記または記入漏れがあったとき。
    (2)転売・譲渡等を目的に、サービスを利用してチケットの購入をしたとき。
    (3)チケットを転売したとき。
    (4)営利目的でサービスを利用したとき。
    (5)その他の友の会が会員として不適切な行為と判断したとき。
  3. ジュニア会員が、会員資格を喪失した場合には、会員証記載の有効期限前であっても、会員は速やかに会員証を返還するものとします。

第7条(個人情報の収集、利用ならびにその保護)

  1. 会員等は、第1条第4項のサービスの提供・友の会における新サービス等の市場調査及び開発・情報提供サービス関連業務における宣伝広告物送付等の営業案内等を目的として、友の会が、会員規約・規程・特約に基づき届け出のあった会員の情報を収集及び利用することに同意するものとします。
  2. 友の会は、第1項により知り得た会員の情報について、保護管理措置を講ずるなど、その取扱いに十分注意するものとします。

第8条(規約の変更・承認)

  1. 友の会は、合理的必要性がある場合には、本規約の目的に反さず、かつ相当な範囲において、本規約を改定できるものとします。
  2. 前項による本規約の変更に際しては、変更後の本規約の内容と適用開始日を、インターネットその他の相当の方法で予め公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(2019年6月改定)

タカラヅカレビューSTACIA会員規約(ジュニア会員版)

第1部 一般条項

第1条(総則)

本規約は、阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード」(以下「カード」という)の、基本的事項について定めるものです。

第2条(ジュニア会員)
  1. ジュニア会員とは、タカラヅカレビューSTACIA会員特約(ジュニア会員版)、宝塚友の会会員規約(ジュニア会員版)、STACIAカード会員規約ならびに本規約を承認のうえ、親権者が契約主体となってカードの入会申込みをした個人のうち、発行三社が入会を認め、ジュニア会員として貸与した方をいいます。(契約主体の親権者とジュニア会員をあわせて「会員等」といいます。)
  2. 親権者にはカードは発行されません。
第3条(届出事項の変更)
  1. 会員等は届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員等は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話による届出等の三井住友所定の方法により変更事項を届出るものとします。
  2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他三井住友が必要と認める場合には、会員等は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
  3. 前2項の届出がなされていない場合でも、三井住友は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員等は三井住友の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
  4. 第1項および第2項の届出がないために、三井住友からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員等に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
第4条(規約の変更、承認)

本規約が改定され、その改定内容が発行三社から会員等に通知または公表された後に、ジュニア会員がカードを利用したときは、会員等はその改定を承認したものとみなします。

第5条(カードの貸与と取扱い)
  1. 発行三社は、ジュニア会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字したタカラヅカレビューSTACIAジュニアカードを発行し、貸与します。ジュニア会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。ジュニア会員は、カード発行後も、本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
  2. カードの所有権は発行三社に属します。カードはカード表面に印字されたジュニア会員本人以外は使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。
  3. ジュニア会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。ジュニア会員は、カードを親権者および第三者に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを親権者および第三者に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
  4. カードの使用、管理に際して、ジュニア会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、親権者は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
  5. 会員等が第17条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には三井住友は、会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等は、これに応じるものとします。
第6条(カードの有効期限)
  1. カードの有効期限は、三井住友が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
  2. 会員等よりカードの退会の申出がなく、発行三社が引き続き友の会会員として認める場合には、本会員へのお切替のご案内を送付します。会員等は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
  3. カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
  1. 三井住友は、会員等より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または三井住友が定める指定禁止番号を申出た場合は、三井住友所定の方法により登録します。
  2. 会員等は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、三井住友に責のある場合を除き、親権者は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第8条(カードの利用及びカード利用限度額とお支払)
  1. カードの利用限度額は、友の会所定の方法による阪急電鉄の主催を中心とする宝塚歌劇公演のチケット(以下「チケット」という)購入・友の会入会金・友の会年会費・友の会定期購読料(以下「友の会ご利用代金」という)を合算した未決済残高として管理します。利用限度額は、三井住友が定め、三井住友所定の方法により会員等に通知します。ジュニア会員がこの利用限度額を超えてカードを使用した場合も、親権者は当然にその支払いの責を負うものとします。
  2. 親権者は友の会ご利用代金を第13条で定めるところにより支払うものとします。
  3. 本条に定める利用限度額は、会員等の信用状態が悪化したと認められる場合、または三井住友が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
第9条(カードの再発行)

三井住友は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員等が三井住友所定の届けを提出し三井住友が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、親権者は、三井住友所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第10条(紛失・盗難、偽造)
  1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により第三者に不正利用された場合、親権者は、そのカードの利用に関する代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
  2. 会員等は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を三井住友に通知し、最寄警察署に届出るものとします。三井住友への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
  3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、親権者は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員等は被害状況等の調査に協力するものとします。
  4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用についてジュニア会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について親権者が支払いの責を負うものとします。
第11条(会員保障制度)
  1. 前条1項の規定にかかわらず、三井住友は、ジュニア会員が紛失・盗難により第三者にカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察及び三井住友への届出がなされたときは、これによって会員等が被るカードの不正利用による損害をてん補します。
  2. 保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
  3. 次の場合は、三井住友はてん補の責を負いません。
    • ① 会員等の故意若しくは重大な過失に起因する損害
    • ② 損害の発生が保障期間外の場合
    • ③ ジュニア会員の家族・同居人・三井住友から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
    • ④ 会員等が本条4項の義務を怠った場合
    • ⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
    • ⑥ 暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、三井住友に登録されている暗証番号の管理について、会員等に故意または過失がないと三井住友が認めた場合はこの限りでありません。)
    • ⑦ 前条2項の紛失・盗難の通知を三井住友が受領した日の61日以前に生じた損害
    • ⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
    • ⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
  4. 会員等は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に三井住友が損害のてん補に必要と認める書類を三井住友に提出すると共に、会員等は被害状況等の調査に協力するものとします。
第12条(カード利用の一時停止)
  1. 三井住友は、ジュニア会員がカード利用限度額を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用限度額以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が頻繁に発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、友の会ご利用を一時的にお断りすることがあります。
  2. 三井住友は、会員等が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カード利用を一時的に停止し、若しくは、カードの回収を行うことができます。カード回収の要請があったときは、会員等は異議なくこれに応ずるものとします。
  3. 三井住友は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員等に当社が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
第13条(代金決済口座及び決済日)
  1. 親権者が三井住友に支払うべきカード利用に基づく一切の債務は、親権者が支払いのために指定した預金口座(親権者名義に限る)から口座振替、証券口座(親権者名義に限る)から引落しまたは通常郵便貯金(親権者名義に限る。以下預金口座、証券口座および通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、親権者が希望し三井住友が適当と認めるときは、三井住友の指定する預金口座への振込等三井住友が別途指定する方法で支払うものとします。
  2. 三井住友に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。但し、三井住友若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
  3. 三井住友は、親権者の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに親権者の届出住所宛に送付します。親権者は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に三井住友に対し異議を申出るものとします。
第14条(決済口座の残高不足等による再振替等)

決済口座の残高不足等により、支払期日に、三井住友に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、三井住友は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、三井住友から別途指示があったときは、親権者は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。

第15条(支払金等の充当順序)

親権者の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。

第16条(期限の利益の喪失)
  1. 会員等は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに親権者は、債務の全額を支払うものとします。
    • ① 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
    • ② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
    • ③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
  2. 会員等は、三井住友に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第17条1項の規定により会員資格を取消された場合、当然に期限の利益を失い、直ちに親権者は、当該債務の全額を支払うものとします。
  3. 会員等は、次のいずれかの事由に該当した場合、三井住友の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに親権者は、債務の全額を支払うものとします。
    • ① 三井住友が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
    • ② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
    • ③ 会員等の信用状態が悪化したとき
    • ④ 提携先会員規約に違反があるとき
  4. 親権者は、前3項の債務を支払う場合には、三井住友の本社または支店へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、三井住友が適当若しくは必要と認めた場合は、第14条の但書の定めにより支払うものとします。
第17条(ジュニア会員資格の取消し)
  1. 三井住友は、会員等が次のいずれかに該当した場合、その他三井住友においてジュニア会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずにジュニア会員資格を取消すことができるものとします。
    • ① カード等の申し込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員等の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
    • ② 本規約のいずれかに違反した場合
    • ③ 友の会ご利用代金等三井住友に対する債務の履行を怠った場合
    • ④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、ジュニア会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると三井住友が判断した場合
    • ⑤ カード発行後2ヶ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
    • ⑥ 会員等のいずれかが死亡した場合または会員等の親族等から会員等のいずれかが死亡した旨の連絡があった場合
    • ⑦ 会員等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合

      (1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

      (2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    • ⑧ 会員等が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合

      (1)暴力的な要求行為

      (2)法的な責任を超えた不当な要求行為

      (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

      (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

      (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為

    • ⑨ 会員等に対し第5条第5項または第12条第3項の調査等が完了しない場合や会員等がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
    • ⑩ 会員等が、会員として三井住友から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
  2. 会員等の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
  3. 会員資格を取消されたときは、会員等は速やかにカードを三井住友に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員等は発行三社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
第18条(退会)

会員等が退会をする場合は、ジュニア会員のカード等を添え、所定の届出用紙により三井住友に届出るものとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。

第19条(費用の負担)

印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて親権者の負担とします。

第20条(合意管轄裁判所)

会員等と発行三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員等の住所地、商品等の購入地および発行三社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第21条(準拠法)

会員等と発行三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第2部 カードによる取引と利用代金の支払い

第22条(債権譲渡の承諾等)
  1. ジュニア会員は、友の会(阪急電鉄)の所定の方法により、友の会定期講読誌の購入、チケット購入など友の会が定めたサービスの提供を受けることができます。なお、購入についてのカード利用手続きは、友の会ガイドブックで定めるものとします。
  2. 親権者は、ジュニア会員がカード利用手続きを行ないカード利用による取引の結果生じた会員等に対する債権を、友の会(阪急電鉄)から直接、三井住友に対して譲渡することにつき、予め異議なく承諾するものとします。
  3. カードの利用による取引上の紛議は会員等と友の会(阪急電鉄)とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により友の会(阪急電鉄)と取引した後に友の会(阪急電鉄)との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については三井住友所定の方法によるものとします。
  4. 親権者は、ジュニア会員がカード利用により購入した商品の代金債務を三井住友に完済するまで、当該商品の所有権が三井住友に帰属することを承諾するものとします。
第23条(カード利用代金の支払区分)
  1. カード利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
  2. 1回払いの支払期日及び支払金額は利用額の全額につき翌月の支払期日となります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
第24条(遅延損害金)

会員等が、カード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

<ご相談窓口>
本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁については、下記のお客様相談室までご連絡ください。

<お客様相談室>
三井住友カード株式会社 お客様相談室
〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20
電話番号03-5470-7622
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
電話番号06-6223-2966
株式会社阪急阪神カード お客様相談室
〒530-8389 大阪市北区芝田1-16-1
電話番号06-6375-6488

(2015年3月改定)

個人情報の取扱いに関する同意条項

※本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員規約(ジュニア会員版)(以下「本規約」という)の一部を構成します

第1条(個人情報の収集・保有・利用等)

  1. 会員等または会員等の予定者(以下総称して「当該会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む三井住友カード株式会社(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員等へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員等の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
    • ① 申込み時に当該会員等が申込書に記入し若しくは当該会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
    • ② 会員等のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
    • ③ 会員等のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
    • ④ お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む)
    • ⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
    • ⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
    • ⑦ 官報や電話帳等の公開情報
  2. 当該会員等は、当社が下記の目的のために前項の①②③の個人情報を利用することを同意します。
    • ① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
    • ② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
    • ③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
    • ④ 当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 当該会員等は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、当該会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む)が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
  2. 当該会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により当該会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。但し、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
  3. 当該会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 登録の期間
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
② 本規約に係る申込みをした事実 三井住友が利用した日より6ヶ月を超えない期間
③ 本規約に係る客観的な取引事実※1 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
④ 債務の支払いを延滞した事実 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間

株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中及び契約終了後1年を超えない期間

⑤ 債権譲渡の事実に係る情報

株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年を超えない期間

⑥ 苦情調査中である旨 当該調査中の期間
⑦ 本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 本人から申告があった日から5年を超えない期間

※1 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。

<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名  称:株式会社シー・アイ・シー
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
○名  称:株式会社日本信用情報機構
所在地:〒101−0046 東京都千代田区神田多町2−1 神田進興ビル
電話番号:0120−441−481
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp
株式会社日本信用情報機構は、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。 ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名  称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1
電話番号:03−3214−5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。

第3条(個人情報の預託)

当該会員等は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。

第4条(利用の中止の申出)

当該会員等は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第9条1項記載の窓口にご連絡ください。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 当該会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当該会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
    • ① 当社に開示を求める場合には、第9条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
    • ② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
  2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当該会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。

第6条(会員契約が不成立の場合)

会員契約が不成立の場合であっても、当該会員等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第7条(会員資格取消後または退会後の場合)

本規約第19条に定める会員資格の喪失後または第20条に定める退会の申し出後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第8条(規約等に不同意の場合)

当社は、当該会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

第9条(個人情報に関するお問合わせ)

  1. 第4条に定める中止のお申出は、下記の三井住友FOR YOU デスクまでお願いします。
    <FOR YOU デスク>
    〒541−8537 大阪市中央区今橋4−5−15 電話番号06−6445−3501
  2. 個人情報の開示・訂正・削除等の当該会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の三井住友お客様相談室までお願いします。
    <お客様相談室>
    〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 電話番号03−5470−7622
    〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06−6223−2966

第10条(同意条項の位置付け及び変更)

  1. 本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員規約(ジュニア会員版)の一部を構成します。
  2. 本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意

私(会員等の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。

① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

② 自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為

(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為

(2015年3月改定)

STACIAカード会員規約

第1章 総則

第1条(本規約の総則)

  1. 株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)が発行するカードの総称を「STACIAカード(以下「本カード」という)」と称し、本規約にて本カードの発行条件及びサービス・使用方法等について定めます。
  2. 本カードの機能としては、当社が提供するポイントサービス、本カード提示によるサービス及び当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等があります。

第2条 削除

第2章 会員資格

第3条(会員)

  1. 本会員とは、STACIAカード会員規約・規定(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を承認した方をいいます。
  2. 本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を認めた方を家族会員といい、家族カードを発行します。また、本会員と家族会員を総称して会員といいます。
  3. 本会員は、本会員及びその家族会員が当社に対する債務がある場合には、当社が指定した支払方法により当社に対し当該債務を弁済するものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号等を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承認するものとします。なお、家族会員は、自己の利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
  4. 本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる当社及び第三者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
  5. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。

第4条(届け出事項の変更事項)

  1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、所定の届け出書又は当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
  2. 会員は、前1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は通知書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、前1項の住所・氏名の変更の通知を怠ったことについて天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  3. 当社が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員に天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。

第5条(本規約等の改定)

民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。

第6条(退会もしくは会員資格の喪失)

  1. 会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社に返却するものとします。なお、当社又はサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。
  2. 当社は、会員が本規約等に違反した場合、又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
  3. 会員が会員資格を喪失した場合、当社が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社はいずれも責任を負わないことをあらかじめ承認するものとします。
  4. 会員資格を喪失した場合は、当社の判断で、本カードを貸与されていた会員に事前の通知・催告等をすることなく本カードの利用を停止し、かつ当社又はサービス提携先が所有又は提携するCD機及びATM機並びに「『STACIA』優待店」(第10条で定義する付帯サービスを実施する優待店をいい、以下も同じ)等を通じて本カードを回収できるものとします。
  5. 家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。

第3章 カードの管理

第7条(カードの貸与)

  1. 本カードの所有権は当社で所有するものとし、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。
  2. 本カードには、会員氏名・署名欄・STACIA番号・本カードの有効期限・当社の連絡先電話番号等が表示されます。但し、サービス提携先におけるカード表示に関する規定等により、表示されない項目がある場合があります。

第8条(カードの有効期間)

  1. カードの有効期間は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
  2. 有効期間の2ヶ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。また会員は有効期間経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

第9条(紛失・盗難・再発行)

  1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」とする)により他人に不正利用された場合でも、当社及び「『STACIA』優待店」は一切の責任を負いません。
  2. カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。

第4章 付帯サービス

第10条(付帯サービス)

  1. 当社のポイントサービス「『STACIA』ポイントプログラム」及び本カード提示によるサービスを「付帯サービス」といいます。
  2. 「『STACIA』ポイントプログラム」で会員へのポイント進呈に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』ポイント優待店」といいます。
  3. 本カード提示によるサービスの提供に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』提示優待店」といいます。
  4. 会員は、本カードの付帯サービスを利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知又は公表するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。
  5. 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承認するものとします。
    • (1)付帯サービスについて、会員への通知又は公表のうえ、変更もしくは中止される場合があること。
    • (2)会員が第6条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。

第5章 個人情報の取り扱いに関する同意条項

第11条(用語の定義)

本規約において、用語の意味は次の各号に定義されるところに従うものとします。

  • (1)「会員等」とは、会員及び入会を申し込まれた方(以下「申込者」という)をいいます。
  • (2)「阪急阪神ホールディングスグループ各社」とは、阪急阪神ホールディングス株式会社の有価証券報告書記載のグループ会社又は阪急阪神ホールディングス株式会社がホームページで掲載しているグループ会社をいいます。
  • (3)「業務受託業者」とは、当社が特定の業務に関し委託契約を締結した法人・団体をいいます。

第12条(個人情報の取得・利用・預託に関する同意)

  1. 会員等は、当社が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じた上で会員等に関する本カードの個人情報を取り扱うことに同意します。
    • (1)当社が本カードを発行し、当社の会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得・利用すること。
      • ①氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届け出た事項及び申告した事項。
      • ②入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社又はサービス提携先との契約内容に関する事項。
      • ③会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容。
      • ④本カードの発行・管理のために、当社及びサービス提携先が共有する事項。
        • イ)申し込みに対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は共有しない)。
        • ロ)本カードの会員番号・有効期限及び変更後の会員番号・有効期限。
        • ハ)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は共有しない)。
        • ニ)会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は共有しない)。
    • (2)当社が上記以外で以下の目的のために、個人情報を利用すること。
      • ①当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査。
      • ②当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内。
  2. 会員等は、当社が会員等から同意を得た場合や会員等が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合及び届け出事項の変更が生じた場合等の際に、会員等に関する個人情報を当該会員等から取得・利用することに同意します。
  3. 会員等は、当社における会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、当社が個人情報の保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。
  4. 当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/への常時掲載)によって公表します。

第13条(共同利用者及び阪急阪神ホールディングスグループ各社との個人情報に関する同意)

  1. 会員等は、第12条1項で同意された目的の範囲内で、当社と以下の共同利用する会社が会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用における以下の項目は、当社ホームページに公表します。
    • (1)共同利用する個人データの内容。
    • (2)共同利用の目的。
    • (3)共同利用する会社。
    • (4)共同利用する個人情報の管理者。
  2. 当社は、共同利用する会員の情報について、共同利用する会社とその取り扱いに関する契約を締結するなどして、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。
  3. 会員は、当社が第12条1項(1)の個人情報を、保護措置を講じた上で阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社が、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査、会員への宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用することに同意します。
  4. 1項及び3項に関わらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。
    • ①法令に基づく場合。
    • ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • ④国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。

第14条(開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止等)

  1. 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
  2. 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について、第12条1項(2)についての利用の停止及び阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。

第15条 削除

第16条(本規約の不同意)

当社は、申込者が本カードの申し込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合、本カードの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。但し、第12条1項(2)に同意しない場合でも、それを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。

第17条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。

第18条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。

第19条(相談窓口)

  1. 宣伝印刷物の送付等営業案内中止のお申し出は、下記の当社阪急阪神カードコールセンターまでお願いします。
  2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室窓口までお願いします。
  3. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、本カードを利用された加盟店にご連絡ください。
  4. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談については、下記の当社お客様相談室窓口までご連絡ください。

<阪急阪神カードコールセンター>
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488
<お客様相談室窓口>
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488(阪急阪神カードコールセンター内)

第20条(会員契約が不成立の場合)

会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申し込みをした事実・入会申し込みの際に示された情報は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、STACIAカード会員規約第12条、第13条及び第14条の定めに基づき、必要な範囲内で利用することがあります。

(2023年2月改定)

STACIAカード会員特約

第1条(クレジットサービスが含まれる場合)

本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号についてあらかじめ承認するものとします。

  • (1)当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をクレジットサービスに関するサービス提携先と共同又は分担して実施すること。
  • (2)本規約等に定めのない事項についてはクレジットサービスに関するサービス提携先の会員規約・規定・特約が適用されること。

第2条(IC定期サービスが含まれる場合)

会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)から情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。

第3条(クレジットサービスが含まれない場合)

本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をカード発行において提携しているPiTaPa機能を提供するスルッとと共同又は分担して実施することについてあらかじめ承認するものとします。

第4条(ICチップを利用したサービスが含まれる場合)

会員は、本カードに搭載されたICチップを利用したサービスの内、スルッとが提供するPiTaPa機能及び付帯サービスやクレジットサービスを除いたサービス(以下「その他サービス」という)が含まれる場合、別途定めるその他サービスの規約・規定・特約等に従うものとします。

第5条 削除

第6条(年会費が必要な場合)

  1. 会員は、当社が定める年会費(家族会員の有無・人数によって異なることがあります)がある場合には、当社に対して所定の方法にて毎年支払うものとします。
  2. 支払額、支払期日等の年会費に関する内容は、原則として入会手続き時及びカード送付時に案内するものとします。なお、支払期日に年会費が支払われなかった場合には、翌月以降に年会費を請求する場合があります。
  3. すでに支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、返却しません。

(2016年4月改定)

「STACIA」ポイントプログラム規定

第1条(当社のポイントサービス)

  1. 本規約等に従って当社が提供する「『STACIA』ポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という)により進呈されるポイントを、「Sポイント」(以下「ポイント」という)といいます。
  2. 会員毎の使用可能ポイントの総数(以下「使用可能ポイント」という)、ポイントの増減、その他ポイントに関する管理等は、ポイントプログラムを管理運営するコンピュータシステム管理センター(以下「管理センター」という)において行うものとします。
  3. 使用可能ポイントは、原則として、第2条により進呈されたポイントの総数から第3条のポイント景品交換数を差し引いたポイント数とします。但し、ポイント進呈後、管理センターでポイント数の更新が行われるまでの期間は、ポイント進呈が使用可能ポイントに反映されない場合があります。なお、ポイントを換金することはできません。

第2条(ポイント進呈)

  1. 会員は、以下の各号に定めるポイント進呈を受けることができます。またポイント進呈は会員単位での利用に対して行い、会員の口座単位で集計されます。
    • (1)当社が定める規定等に従い、購入する商品・サービス等のご利用金額等に応じて提供されるポイント。
    • (2)当社並びに「『STACIA』ポイント優待店」で所定の方法により提供されるポイント。
  2. 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、「『STACIA』ポイント優待店」においてポイントプログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。
    • (1)カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合。
    • (2)カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、又はそのおそれがある場合。
    • (3)会員が本規約等に違反した場合、又はそのおそれがある場合。
    • (4)前各号の他会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合。
    • (5)ポイント端末機および管理センターに障害が発生し、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合。

第3条(ポイント景品交換)

  1. 会員は、当社所定の方法により、ポイント景品交換の申し出およびポイント景品交換を行い、当社が提供する景品・サービス等に交換することができるものとします。
  2. 申し出の際に、ポイント景品交換の申請数が使用可能ポイントを超えている場合は、第4条の使用可能ポイント照会の後、改めてポイント景品交換を行うものとします。また、景品・サービス等のポイント景品交換の申請数を超えてポイント景品交換をすることはできません。
  3. 第1項および第2項のポイント景品交換の対象となる景品・サービス等については、別途当社が指定します。

第4条(使用可能ポイント照会)

会員は、当社所定の方法により使用可能ポイント数を確認することができます。

第5条(買上商品の返品時の処理)

  1. 買上商品を返品する場合には、カードおよび買上時のレシートを提示する等、当社所定の方法によるものとします。
  2. 買上商品を返品した場合には、当該返品商品利用時にすでにポイント進呈された相当分のポイントを減算させていただく場合があります。なお、ポイント景品交換により景品・サービス等に交換された後に買上商品を返品した場合は、ポイント景品交換による景品・サービス等の返還を当社が請求する場合があります。

第6条(ポイント景品交換の取消)

会員は、当社所定の方法によりポイント景品交換として申し入れた景品・サービス等の供与が行われた後に、取消・返品は行えないものとします。

第7条(ポイントの有効期限)

ポイントの有効期限は当社が定める有効期間とします。有効期限内にポイント取引が行われなかった場合、使用可能ポイントは全て失効するものとします。

第8条(他ポイント提供事業者とのポイント交換)

会員は、ポイントを他のポイント提供事業者が会員に提供する他のポイントと交換できる場合があります。但し、ポイント交換に関しては、当社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。

第9条(複数枚カードのポイント)

会員は、何らかの事由により、ポイントプログラムを有するカードの複数枚貸与を受けた場合であっても、原則として、これらのカードの使用可能ポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。

第10条(本規定の改定)

民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)

第11条(ポイントプログラムの終了)

ポイントプログラムを終了する場合は、当社は6ヵ月前までに会員に通知します。ポイントプログラム終了のその日から、ポイント進呈は中止となります。

(2020年4月改定)