本特約は阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIA」の基本的事項について定めるものです。
「タカラヅカレビューSTACIA」には以下に示す三種類のカードがあり、「タカラヅカレビューSTACIA」は、これらの総称とします。
カードの種類 | タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP |
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規約等 |
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発行会社 |
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カードの種類 | タカラヅカレビューSTACIA VISAカード |
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規約等 |
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発行会社 |
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カードの種類 | タカラヅカレビューSTACIAカード |
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規約等 |
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発行会社 |
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各カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、発行各社が提供する機能およびサービスを受ける場合、規約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。
(1)友の会の所定の方法により、阪急電鉄主催の宝塚歌劇公演のチケット購入など友の会が定めたサービス。
(2)阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプログラム」等の付帯サービス。
(3)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
(4)三井住友が提供するショッピング利用、金融サービス機能、ならびに三井住友が指定する付帯サービス。ただし、「タカラヅカレビューSTACIAカード」では利用できません。また「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」では原則としてショッピング利用においてカードをインプリンター加盟店(カード表面の凸凹を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。なお、全てのカードがVポイントの付与対象外です。
「タカラヅカレビューSTACIA VISAカードP」におけるPiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務については、三井住友が第4条(4)の利用により生じた債務とともに一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友カード会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。
会員は、発行各社の規約等に基づき、所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
会員が発行会社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく三井住友に届け出るものとします。なお、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、三井住友が通知または公表する方法により遅滞なく三井住友に、また、PiTaPa機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、スルッとが通知または公表する方法により遅滞なくスルッとに届け出るものとします。
カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、発行各社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、発行各社が定めるカード再発行手数料を発行各社に所定の方法で支払うものとします。
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、発行各社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知または公表します。
本特約に定めのない事項については、発行各社の規約等が適用されるものとします。なお発行各社各々の規約等に本規約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。
(2021年4月改定)
※本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員特約(本会員版)の一部を構成します
阪急電鉄株式会社 〒665-8558 兵庫県宝塚市栄町1丁目1番57号 0797-85-6801 |
(2016年4月改定)
(2019年6月改定)
本規約は、阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIA」の、基本的事項について定めるものです。
カードの総称は、「タカラヅカレビューSTACIA」(以下「カード」という)とします。
会員とは、発行三社に対しタカラヅカレビューSTACIA会員特約、宝塚友の会会員規約(本会員版)、STACIAカード会員規約ならびに本規約を承認のうえ、カードの入会申込みをした個人のうち、発行三社が入会を認め、カードを貸与した方をいいます。
会員は、三井住友に対して所定のカード年会費を支払うものとします。なお、カード年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとし、支払われたカード年会費は理由の如何を問わず返還しません。
本規約が改定され、その改定内容が発行三社から会員に通知または公表された後に、会員がカードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
三井住友は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が三井住友所定の届けを提出し三井住友が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、三井住友所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
決済口座の残高不足等により、支払期日に、三井住友に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、三井住友は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、三井住友から別途指示があったときは、会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
会員が退会をする場合は、会員のカード等を添え、所定の届出用紙により三井住友に届出るものとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
会員と発行三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び発行三社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
会員と発行三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
会員が、カード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
<ご相談窓口>
本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁については、下記のお客様相談室までご連絡ください。
<三井住友カードお客様相談室>
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966
<阪急阪神カードお客様相談室>
〒530-8389 大阪市北区芝田1-16-1 電話番号06-6375-6488
(2021年4月改定)
※本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員規約(本会員版)(以下「本規約」という)の一部を構成します
① 申込み時に会員等が申込書に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む)
⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
④ 当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
登録情報 | 登録の期間 |
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① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
② 本規約に係る申込みをした事実 | 三井住友が利用した日より6ヶ月を超えない期間 |
③ 本規約に係る客観的な取引事実※1 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
④ 債務の支払いを延滞した事実 | 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中および契約終了後1年を超えない期間 | |
⑤ 債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年を超えない期間 |
⑥ 苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑦ 本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
※1 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所在地:〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
電話番号:0120-441-481
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp
株式会社日本信用情報機構は、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
会員は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
会員は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第9条1項記載の窓口にご連絡ください。
① 当社に開示を求める場合には、第9条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
本規約第19条に定める会員資格の喪失後または第20条に定める退会の申し出後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
<FOR YOU デスク>
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501
<お客様相談室>
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
② 自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
(2021年4月改定)
本特約は阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIA」の基本的事項について定めるものです。
発行三社はジュニア会員向けに提携して「タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード」(以下「カード」という)を発行し、本会員向けに発行するカードとあわせて、「タカラヅカレビューSTACIA」とします。本特約は「タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード」の特約を定めるものです。
カードの種類 | タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード |
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規約等 |
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発行会社 |
|
カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。ジュニア会員は、発行三社が提供する機能およびサービスを受ける場合、規約等または各々が別途定める方法により利用するものとします。
会員等が発行三社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく三井住友に届け出るものとします。
カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、発行三社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員等は、発行三社が定めるカード再発行手数料を発行三社に所定の方法で支払うものとします。
民法の定めに基づき、会員等と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、発行三社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員等に対して当該改定につき通知または公表します。
本特約に定めのない事項については、発行三社の規約等が適用されるものとします。なお発行三社各々の規約等に本規約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。
(2020年4月改定)
※本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員特約(ジュニア会員版)の一部を構成します
(2015年3月改定)
(2019年6月改定)
本規約は、阪急電鉄株式会社(以下「阪急電鉄」という)、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)ならびに三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「発行三社」という)が提携して発行する、宝塚友の会(以下「友の会」という)の会員証機能を有するカード「タカラヅカレビューSTACIAジュニアカード」(以下「カード」という)の、基本的事項について定めるものです。
本規約が改定され、その改定内容が発行三社から会員等に通知または公表された後に、ジュニア会員がカードを利用したときは、会員等はその改定を承認したものとみなします。
三井住友は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員等が三井住友所定の届けを提出し三井住友が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、親権者は、三井住友所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
決済口座の残高不足等により、支払期日に、三井住友に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、三井住友は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、三井住友から別途指示があったときは、親権者は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
親権者の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
会員等が退会をする場合は、ジュニア会員のカード等を添え、所定の届出用紙により三井住友に届出るものとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて親権者の負担とします。
会員等と発行三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員等の住所地、商品等の購入地および発行三社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
会員等と発行三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
会員等が、カード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
<ご相談窓口>
本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁については、下記のお客様相談室までご連絡ください。
<お客様相談室>
三井住友カード株式会社 お客様相談室
〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20
電話番号03-5470-7622
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
電話番号06-6223-2966
株式会社阪急阪神カード お客様相談室
〒530-8389 大阪市北区芝田1-16-1
電話番号06-6375-6488
(2015年3月改定)
※本同意条項はタカラヅカレビューSTACIA会員規約(ジュニア会員版)(以下「本規約」という)の一部を構成します
登録情報 | 登録の期間 |
---|---|
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
② 本規約に係る申込みをした事実 | 三井住友が利用した日より6ヶ月を超えない期間 |
③ 本規約に係る客観的な取引事実※1 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
④ 債務の支払いを延滞した事実 | 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中及び契約終了後1年を超えない期間 |
|
⑤ 債権譲渡の事実に係る情報 |
株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年を超えない期間 |
⑥ 苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑦ 本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
※1 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所在地:〒101−0046 東京都千代田区神田多町2−1 神田進興ビル
電話番号:0120−441−481
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp
株式会社日本信用情報機構は、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1
電話番号:03−3214−5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
当該会員等は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
当該会員等は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第9条1項記載の窓口にご連絡ください。
会員契約が不成立の場合であっても、当該会員等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
本規約第19条に定める会員資格の喪失後または第20条に定める退会の申し出後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
当社は、当該会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
私(会員等の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
② 自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
(2015年3月改定)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。
本規約において、用語の意味は次の各号に定義されるところに従うものとします。
当社は、申込者が本カードの申し込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合、本カードの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。但し、第12条1項(2)に同意しない場合でも、それを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。
会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
<阪急阪神カードコールセンター>
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488
<お客様相談室窓口>
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488(阪急阪神カードコールセンター内)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申し込みをした事実・入会申し込みの際に示された情報は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、STACIAカード会員規約第12条、第13条及び第14条の定めに基づき、必要な範囲内で利用することがあります。
(2023年2月改定)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号についてあらかじめ承認するものとします。
会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)から情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をカード発行において提携しているPiTaPa機能を提供するスルッとと共同又は分担して実施することについてあらかじめ承認するものとします。
会員は、本カードに搭載されたICチップを利用したサービスの内、スルッとが提供するPiTaPa機能及び付帯サービスやクレジットサービスを除いたサービス(以下「その他サービス」という)が含まれる場合、別途定めるその他サービスの規約・規定・特約等に従うものとします。
(2016年4月改定)
会員は、当社所定の方法により使用可能ポイント数を確認することができます。
会員は、当社所定の方法によりポイント景品交換として申し入れた景品・サービス等の供与が行われた後に、取消・返品は行えないものとします。
ポイントの有効期限は当社が定める有効期間とします。有効期限内にポイント取引が行われなかった場合、使用可能ポイントは全て失効するものとします。
会員は、ポイントを他のポイント提供事業者が会員に提供する他のポイントと交換できる場合があります。但し、ポイント交換に関しては、当社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。
会員は、何らかの事由により、ポイントプログラムを有するカードの複数枚貸与を受けた場合であっても、原則として、これらのカードの使用可能ポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)
ポイントプログラムを終了する場合は、当社は6ヵ月前までに会員に通知します。ポイントプログラム終了のその日から、ポイント進呈は中止となります。
(2020年4月改定)