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阪急阪神グループのカード「STACIA(スタシア)」

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阪急阪神グループのカード「STACIA(スタシア)」

スタシアサイカ ピタパJCBカード
会員規約等

スタシアサイカ ピタパJCBカード 会員特約

第1条(総則)

本特約は、株式会社池田泉州銀行(以下「池田泉州銀行」という。)と株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という。)、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という。)、株式会社池田泉州JCB(以下「池田泉州JCB」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)の五社(以下「五社」という。)が提携して発行する「スタシアサイカ ピタパJCBカード」(以下「本カード」という。)の五社提携によって生じる事項について定めるものです。

第2条(会員と本カードの発行)

第1項
  • (1) 本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとし、発行を認めた方を会員(以下「一体型会員」という。)とします。
    • ① 池田泉州銀行が定める「池田泉州キャッシュカード規定」・「<スタシアサイカ ピタパJCBカード>ICキャッシュカード特約」・「<池田泉州>デビットカード取引規定」・「ペイジー(pay-easy)口座振替受付サービス利用規定」・「<スタシアサイカ ピタパJCBカード>ICキャッシュカード不正使用被害補償サービス規定」(以下併せて「キャッシュカード規定等」という。)、阪急阪神カードが定める「STACIAカード会員規約」・「『STACIA』ポイントプログラム規定」(以下併せて「STACIA規約等」という。)、スルッとが定める「PiTaPa会員規約」、池田泉州JCBおよびJCBが定める「会員規約」(以下「JCB会員規約」という。)・「スタシアサイカ ピタパJCBカードエンボスレスカード会員特約」、池田泉州銀行および池田泉州JCBおよびJCBが定める「スタシアサイカ ピタパJCBカード銀行提携特約」・「スタシアサイカ ピタパJCBカードキャッシュ一体型カード会員特約」(以下併せて「銀行提携特約等」という。)、(以下「キャッシュカード規定等」・「STACIA規約等」・「PiTaPa会員規約」・「JCB会員規約」・「スタシアサイカ ピタパJCBカードエンボスレスカード会員特約」・「銀行提携特約等」を総称して「会員規約等」という。)ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申し込みをし、五社が承認した場合。
    • ② すでにキャッシュカード規定等を承認のうえ池田泉州銀行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、会員規約等ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し五社が承認した場合。
  • (2) 本カードの発行が認められない場合、本カードのキャッシュカード規定等に定められた機能(以下「キャッシュカード機能」という。)と同等の機能を持つICキャッシュカードを発行するものとします。なお、すでにキャッシュカードをお持ちの場合、新たにキャッシュカードを発行せず、お持ちのキャッシュカードを引き続きご利用いただくものとします。ただし、本カード申し込み時にキャッシュカードの廃止手続きをされた場合を除きます。
第2項
前項各号の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカード機能が対応する池田泉州銀行の普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として指定するものとします。

第3条(本カードの取り扱いおよび貸与)

本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、一体型会員には五社がカードを貸与するものとし、所有権は五社に帰属するため、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用するなど本カードの占有を第三者に移転することはできません。なお、本カード上には、会員氏名・STACIA番号・JCBカード番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。

第4条(五社の機能・サービスの利用)

第1項
一体型会員は、本カードの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カードの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスについては当該機能およびサービスを提供するものが書面その他の方法により通知または公表します。
  • (1) 池田泉州銀行が提供するサービス機能および付帯サービス。
  • (2) 阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプログラム」等の付帯サービス。
  • (3) スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
  • (4) 池田泉州JCB・JCBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。ただし、本カードにOki Dokiポイントプログラムの提供はありません。
第2項
一体型会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、五社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第3項
五社は、五社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表したうえでサービスおよびその内容を変更することがあります。

第5条(有効期限)

第1項
本カードの有効期限については、会員規約等の定めにかかわらず本特約に従って五社が定めるものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
第2項
五社は、本カードの有効期限までに、退会の申し出のない一体型会員で、かつ、五社が審査のうえ引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第3項
前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点で失効するものとします。

第6条(年会費等)

一体型会員は、池田泉州銀行、阪急阪神カード、スルッと、池田泉州JCBに対して会員規約等に基づき池田泉州銀行、阪急阪神カード、スルッと、池田泉州JCBが通知または公表する年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第7条(PiTaPa利用代金の支払い等)

第1項
一体型会員は、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という。)がPiTaPa会員規約第32条に基づき一体型会員に対して取得する立替金債権について、三井住友と別途立替払契約を締結しているJCBが、三井住友に対し立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
第2項
一体型会員は、前項によりJCBが一体型会員から取得した立替金債権についてJCBと別途締結したクレジットカード業務の運営に関する契約を締結している池田泉州JCBが、JCBに対し立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
第3項
一体型会員は、前二項により池田泉州JCBに対して、本カードのPiTaPa会員規約に基づく利用代金について一切の支払い債務を負担するものとします。
第4項
一体型会員は、商品の所有権が、本条第2項により池田泉州JCBに移転し、債務の完済まで池田泉州JCBに留保されることを承諾するものとします。

第8条(一括請求等)

池田泉州JCBは、PiTaPa会員規約に基づき発生する債権および第4条第1項(4)の利用により生じた債権とともに一体型会員に一括して請求するものとし、一体型会員は、第2条第2項の口座からJCB会員規約に定めた約定支払日に支払うものとします。

第9条(バリュー残高の返金と未払い債務への補てん)

第1項
PiTaPa会員規約の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードの有効期限更新をした場合、池田泉州JCBは、スルッとに代わり本カードのバリュー残額を第2条第2項にて定めた指定口座へ返金するものとします。ただし、当該返金に際して池田泉州JCBより請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺し、請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの返還がなされない場合、池田泉州JCBは返金に応じることはできません。
第2項
一体型会員が第18条に基づき会員資格を喪失した場合、池田泉州JCBは、一体型会員の本カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額などに充当することができるものとします。なお、バリュー残額がかかる相当額および未決済ご利用額などの合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第3項
一体型会員が退会した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合は、スルッとに代わり池田泉州JCBが一体型会員に対してスルッとが通知または公表するバリュー払戻し手数料を別途請求するものとします。なお、バリュー払戻し手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとし、バリュー残額がバリュー払戻し手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。

第10条(決済口座の変更)

本カードの申し込みの際に届け出た決済口座は、池田泉州銀行の都合を除き原則として変更できないものとします。

第11条(情報の提供、共有に関する同意)

第1項
一体型会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「一体型会員等」という。)は、五社の間において、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を共有することに同意します。
  • (1) 本カードの申込書に記載された情報、および会員規約等に基づき届け出られた一体型会員等の情報。
  • (2) 本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は共有しない。
  • (3) 本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
  • (4) 会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は共有しない。
  • (5) 一体型会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は共有しない。
第2項
一体型会員等はJCBが本特約にかかる取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、PiTaPa会員規約第41条および第42条を適用せず本条およびJCB会員規約第13条~17条が適用されることに同意するものとします。また会員契約が不成立の場合でも、一体型会員等が入会申し込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、JCB会員規約の定めに基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第3項
一体型会員は、下記の内容を目的とし、また当該目的の範囲内において五社内の必要とする会社間で一体型会員のカードの利用内容を共有することにあらかじめ同意するものとします。
  • (1) 池田泉州銀行、スルッとおよび池田泉州JCBが各々の与信業務および債権管理業務等を行うため。
  • (2) 五社が自己の提供するサービスに関する業務を行うため。
第4項
五社は、前三項に基づき共有する情報を必要な保護措置を行ったうえで厳正に管理し、会員規約等の定めに則り取り扱うものとします。

第12条(届出事項の変更)

第1項
一体型会員が五社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく池田泉州銀行に届け出るものとします。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、池田泉州銀行所定の方法により遅滞なく池田泉州銀行に、また、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、池田泉州JCBならびにJCBが通知または公表する方法により遅滞なく池田泉州JCBまたはJCBに、さらに、PiTaPa機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、スルッとが通知または公表する方法により遅滞なく池田泉州銀行または池田泉州JCBに届け出るものとします。また、暗証番号を変更する場合は、第15条所定の再発行手続きが必要となる場合があります。
第2項
前項のうち氏名の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを池田泉州銀行または池田泉州JCBに返還するものとします。なお、この場合には、第15条に基づき再発行手続きがとられるものとします。

第13条(紛失・盗難の届出)

一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を池田泉州銀行、スルッと、池田泉州JCBまたはJCBのそれぞれに届け出るものとします。

第14条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)

第1項
本カードの紛失・盗難または本特約に違反して、他人に本カードを利用された場合、本カードの利用代金は、会員規約等に基づいて、本カードの貸与を受けた一体型会員の負担とします。
第2項
前項の規定にかかわらず、一体型会員が紛失・盗難の事実を速やかに池田泉州銀行、スルッと、池田泉州JCBまたはJCBのそれぞれに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ池田泉州銀行、スルッと、池田泉州JCBまたはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を提出した場合には、下記のとおり取り扱うものとします。
  • (1) キャッシュカード機能に関する損害については池田泉州銀行が定める「池田泉州キャッシュカード規定」、または「<スタシアサイカ ピタパJCBカード>ICキャッシュカード不正使用被害補償サービス規定」に基づき、池田泉州銀行が補てん、補償します。
  • (2) クレジットカード機能および金融サービス機能に関する損害についてはJCB会員規約第40条第2項に基づき、池田泉州JCBが支払債務を免除します。
  • (3) PiTaPa機能に関する損害についても本特約第7条および、JCB会員規約第40条第2項に基づき池田泉州JCBが支払債務を免除します。

第15条(カードの再発行)

本カードの紛失・盗難、破損、汚損や氏名変更、キャッシュカード機能・クレジットカード機能またはPiTaPa機能に関する暗証番号等の変更を理由に、一体型会員が五社に対し本カードの再発行を希望した場合は、これに対し五社が審査のうえ、原則として本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型会員は、池田泉州銀行・スルッとおよび池田泉州JCBが通知または公表する再発行手数料を支払うものとします。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを五社のうちいずれか一社に対して返還する必要があるものとします。

第16条(本カードの機能停止等)

一体型会員は、五社との契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、事前の通知・催告等することなく本カードの一部の機能またはサービスが停止され、本カードが回収されることがあること、また回収により本カードの機能またはサービスが利用できなくなることがあります。これに伴なう不利益・損害等については、五社はいずれも責任を負わないものとします。

  • (1) 本カードの再発行のため、一体型会員が、五社のうちいずれか一社に本カードを返還した場合。
  • (2) カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、五社のうちいずれか一社に本カードを送付しまたは預けた場合。
  • (3) CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。ただし、五社の故意または過失による場合はこの限りではありません。
  • (4) PiTaPa機能の不具合により、スルッと所定の窓口にてPiTaPa機能のみを有するカードの再発行を会員が申し出ることにより、本カードが回収された場合。
  • (5) 一体型会員から五社のうちいずれか一社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届け出があった場合。
  • (6) 一体型会員が、会員規約等および本特約に違反しまたは違反するおそれがある場合。

第17条(退会)

第1項
一体型会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により、池田泉州銀行に届け出るものとします。
第2項
一体型会員は、前項により、五社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、会員規約等に基づき五社すべてから退会となるものとします。

第18条(会員資格の喪失)

第1項
五社は、会員規約等に基づき、各々の判断により、会員資格を喪失させることができます。一体型会員は、五社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、一体型会員は本カードを直ちに五社のうちいずれかに返還するものとします。
第2項
前項により一体型会員が本特約による会員資格を喪失した場合、一体型会員は同時に五社すべての会員資格を喪失するものとします。

第19条(単機能カードの発行)

一体型会員は、本特約第5条第2項で更新カードが発行されなかった場合、または本特約第17条に該当する場合、または本特約第18条に該当する場合のいずれかの事由が生じた場合には、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を池田泉州銀行が認めた場合には、池田泉州銀行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。

第20条(特約の変更・承認)

民法の定めに基づき、一体型会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、五社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、一体型会員に対して当該改定につき通知または公表します。

第21条(会員規約・規定・特約の適用)

五社が各々提供するサービス等については、会員規約等が適用されます。会員規約等と、本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、本特約第2条第1項に定める会員規約等が適用されるものとします。

(2020年4月改定)

スタシアサイカ ピタパJCBカード銀行提携特約

第1条(名称)

本特約カードは「スタシアサイカ ピタパJCBカード」(以下「本カード」という。)において、別途定める『スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約』に加えて、株式会社池田泉州銀行(以下「池田泉州銀行」という。)と株式会社池田泉州JCB(以下「池田泉州JCB」という。)および株式会社ジェーシービー(以下併せて「JCB」という。)間での提供サービスと利用方法等について定めるものです。

第2条(提供サービスと利用)

第1項

池田泉州銀行(本条においては池田泉州銀行が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、池田泉州銀行が書面その他の方法により通知または公表します。

第2項

「スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約」第2条にて発行を認めた会員(以下「一体型会員」という。)は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、サービスを利用できない場合があります。

第3項

一体型会員は、池田泉州銀行が必要と認めた場合には、池田泉州銀行はサービスおよびその内容を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。

第4項

一体型会員は、池田泉州銀行が提供するサービスを受ける場合、池田泉州銀行所定の方法により利用するものとします。

第3条(個人情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)

第1項

一体型会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、池田泉州銀行が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。

  • (1)池田泉州銀行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。
    • ① 氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および「スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約」第12条において会員が届け出た事項
    • ② 入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
    • ③ 本カードの利用内容(第4条において共有する情報)
  • (2)宣伝物の送付等池田泉州銀行の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、池田泉州銀行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)
  • (3)池田泉州銀行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。

第2項

会員等は、池田泉州銀行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、池田泉州銀行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。

第3項

会員等は、株式会社池田泉州ホールディングス・グループ会社が、第1項(1)の個人情報を、株式会社池田泉州ホールディングス・グループ会社各社のサービスの提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で、共同して利用することに同意するものとします。(共同利用者は、池田泉州JCBならびに株式会社池田泉州ホールディングスの有価証券報告書に記載されている連結子会社及び持分法適用関連会社とします。共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)

第4条(利用内容の共有)

第1項

一体型会員は、池田泉州銀行が一体型会員に対して一体型会員の本カードの利用内容に応じた池田泉州銀行商品の優遇サービス等、池田泉州銀行のサービスを提供する必要がある場合において、一体型会員の本カードの利用内容を、JCBと池田泉州銀行において共有することに予め同意するものとします。

第2項

一体型会員は、JCBが一体型会員に対して一体型会員の池田泉州銀行の取引内容に応じたJCB商品の優遇サービス等、JCBのサービスを提供する必要がある場合において、一体型会員の池田泉州銀行の取引内容を、池田泉州銀行とJCBにおいて共有することに予め同意するものとします。なお、一体型会員は、当該情報についての開示、訂正、削除の申し出は、JCB会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。

<池田泉州銀行お問い合わせ窓口>
株式会社 池田泉州銀行
大阪府大阪市北区茶屋町18番14号
電話番号06(6375)1005

スタシアサイカ ピタパJCBカード
キャッシュ一体型カード会員特約

第1条(本特約の目的)

本特約は、「スタシアサイカ ピタパJCBカード」(以下「本カード」という。)において、別途定める『スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約』に加えて、株式会社池田泉州銀行(以下「池田泉州銀行」という。)および株式会社池田泉州JCB(以下「池田泉州JCB」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)間でのキャッシュカード機能ならびにクレジットカード機能・使用方法等について定めるものです。

第2条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い)

「スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約」第2条にて発行を認めた会員(以下、「一体型会員」という。)が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードの機能は、一体型会員が本カードを利用した時点で失効するものとします。

第3条(本カードの機能)

第1項

一体型会員は、現金自動支払機または現金自動預払機において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。

第2項

前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

第3項

本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。

第4条(業務の委託)

第1項

池田泉州銀行および池田泉州JCBが本カードの発行に関する業務をJCBに委託することを、一体型会員はあらかじめ承諾するものとします。

第2項

JCBは、前項の業務につきJCBが指定する第三者に委託することができ、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を必要な保護措置を行ったうえで業務委託先に預託できるものとします。

(2013年7月改定)

スタシアサイカ ピタパJCBカード
エンボスレスカード会員特約

第1条(エンボスレスカード)

エンボスレスカードとは、カード上の会員氏名、会員番号、カードの有効期限等の記載がエンボス(カードに施された凹凸による刻印をいいます。)加工以外の手法によって印字されたクレジットカードをいいます。

第2条(インプリンター加盟店)

インプリンター加盟店とは、カード上のエンボス部分を売上伝票に複写する小型の機械(以下「インプリンター」という。)を利用して、売上票に印字を行う加盟店をいいます。

第3条(インプリンター加盟店における利用制限)

会員は、エンボスレスカードをインプリンター加盟店で利用することはできません。

第4条(金融機関等における利用制限)

会員は、金融機関等(海外を含む)においてインプリンターが利用されている場合、当該金融機関等ではエンボスレスカードでキャッシング1回払いを利用することはできません。

第5条(適用関係)

本特約は、株式会社池田泉州JCBと株式会社ジェーシービーが定める「会員規約」に対する特約であり、会員規約と重複する条項については本特約を優先することとします。

(2013年7月改定)

STACIAカード会員規約

第1章 総則

第1条(本規約の総則)

  1. 株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)が発行するカードの総称を「STACIAカード(以下「本カード」という)」と称し、本規約にて本カードの発行条件及びサービス・使用方法等について定めます。
  2. 本カードの機能としては、当社が提供するポイントサービス、本カード提示によるサービス及び当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等があります。

第2条 削除

第2章 会員資格

第3条(会員)

  1. 本会員とは、STACIAカード会員規約・規定(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を承認した方をいいます。
  2. 本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を認めた方を家族会員といい、家族カードを発行します。また、本会員と家族会員を総称して会員といいます。
  3. 本会員は、本会員及びその家族会員が当社に対する債務がある場合には、当社が指定した支払方法により当社に対し当該債務を弁済するものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号等を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承認するものとします。なお、家族会員は、自己の利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
  4. 本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる当社及び第三者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
  5. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。

第4条(届け出事項の変更事項)

  1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、所定の届け出書又は当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
  2. 会員は、前1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は通知書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、前1項の住所・氏名の変更の通知を怠ったことについて天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  3. 当社が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員に天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。

第5条(本規約等の改定)

民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。) なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。

第6条(退会もしくは会員資格の喪失)

  1. 会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社に返却するものとします。なお、当社又はサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。
  2. 当社は、会員が本規約等に違反した場合、又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
  3. 会員が会員資格を喪失した場合、当社が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社はいずれも責任を負わないことをあらかじめ承認するものとします。
  4. 会員資格を喪失した場合は、当社の判断で、本カードを貸与されていた会員に事前の通知・催告等をすることなく本カードの利用を停止し、かつ当社又はサービス提携先が所有又は提携するCD機及びATM機並びに「『STACIA』優待店」(第10条で定義する付帯サービスを実施する優待店をいい、以下も同じ)等を通じて本カードを回収できるものとします。
  5. 家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。

第3章 カードの管理

第7条(カードの貸与)

  1. 本カードの所有権は当社で所有するものとし、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。
  2. 本カードには、会員氏名・署名欄・STACIA番号・本カードの有効期限・当社の連絡先電話番号等が表示されます。但し、サービス提携先におけるカード表示に関する規定等により、表示されない項目がある場合があります。

第8条(カードの有効期間)

  1. カードの有効期間は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
  2. 有効期間の2ヶ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。また会員は有効期間経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

第9条(紛失・盗難・再発行)

  1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」とする)により他人に不正利用された場合でも、当社及び「『STACIA』優待店」は一切の責任を負いません。
  2. カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。

第4章 付帯サービス

第10条(付帯サービス)

  1. 当社のポイントサービス「『STACIA』ポイントプログラム」及び本カード提示によるサービスを「付帯サービス」といいます。
  2. 「『STACIA』ポイントプログラム」で会員へのポイント進呈に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』ポイント優待店」といいます。
  3. 本カード提示によるサービスの提供に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』提示優待店」といいます。
  4. 会員は、本カードの付帯サービスを利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知又は公表するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。
  5. 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承認するものとします。
    (1)付帯サービスについて、会員への通知又は公表のうえ、変更もしくは中止される場合があること。
    (2)会員が第6条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。

第5章 個人情報の取り扱いに関する同意条項

第11条(用語の定義)

本規約において、用語の意味は次の各号に定義されるところに従うものとします。

  • (1) 「会員等」とは、会員及び入会を申し込まれた方(以下「申込者」という)をいいます。
  • (2) 「阪急阪神ホールディングスグループ各社」とは、阪急阪神ホールディングス株式会社の有価証券報告書記載のグループ会社又は阪急阪神ホールディングス株式会社がホームページで掲載しているグループ会社をいいます。
  • (3) 「業務受託業者」とは、当社が特定の業務に関し委託契約を締結した法人・団体をいいます。

第12条(個人情報の取得・利用・預託に関する同意)

  1. 会員等は、当社が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じた上で会員等に関する本カードの個人情報を取り扱うことに同意します。
    (1)当社が本カードを発行し、当社の会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得・利用すること。
     ① 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届け出た事項及び申告した事項。
     ② 入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社又はサービス提携先との契約内容に関する事項。
     ③ 会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容。
     ④ 本カードの発行・管理のために、当社及びサービス提携先が共有する事項。
      イ)申し込みに対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は共有しない)。
      ロ)本カードの会員番号・有効期限及び変更後の会員番号・有効期限。
      ハ)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は共有しない)。
      ニ)会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は共有しない)。
    (2)当社が上記以外で以下の目的のために、個人情報を利用すること。
     ① 当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査。
     ② 当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内。
  2. 会員等は、当社が会員等から同意を得た場合や会員等が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合及び届け出事項の変更が生じた場合等の際に、会員等に関する個人情報を当該会員等から取得・利用することに同意します。
  3. 会員等は、当社における会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、当社が個人情報の保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。
  4. 当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/への常時掲載)によって公表します。

第13条(共同利用者及び阪急阪神ホールディングスグループ各社との個人情報に関する同意)

  1. 会員等は、第12条1項で同意された目的の範囲内で、当社と以下の共同利用する会社が会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用における以下の項目は、当社ホームページに公表します。
    (1)共同利用する個人データの内容。
    (2)共同利用の目的。
    (3)共同利用する会社。
    (4)共同利用する個人情報の管理者。
  2. 当社は、共同利用する会員の情報について、共同利用する会社とその取り扱いに関する契約を締結するなどして、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。
  3. 会員は、当社が第12条1項(1)の個人情報を、保護措置を講じた上で阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社が、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査、会員への宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用することに同意します。
  4. 1項及び3項に関わらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。
    ① 法令に基づく場合。
    ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    ③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    ④ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。

第14条(開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止等)

  1. 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
  2. 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について、第12条1項(2)についての利用の停止及び阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。

第15条 削除

第16条(本規約の不同意)

当社は、申込者が本カードの申し込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合、本カードの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。但し、第12条1項(2)に同意しない場合でも、それを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。

第17条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。

第18条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。

第19条(相談窓口)

  1. 宣伝印刷物の送付等営業案内中止のお申し出は、下記の当社阪急阪神カードコールセンターまでお願いします。
  2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室窓口までお願いします。
  3. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、本カードを利用された加盟店にご連絡ください。
  4. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談については、下記の当社お客様相談室窓口までご連絡ください。
    〈阪急阪神カードコールセンター〉
     〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
     06-6375-6488
    〈お客様相談室窓口〉
     〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
     06-6375-6488(阪急阪神カードコールセンター内)

第20条(会員契約が不成立の場合)

会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申し込みをした事実・入会申し込みの際に示された情報は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、STACIAカード会員規約第12条、第13条及び第14条の定めに基づき、必要な範囲内で利用することがあります。

(2023年2月改定)

STACIAカード会員特約

第1条(クレジットサービスが含まれる場合)

本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号についてあらかじめ承認するものとします。

  • (1) 当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をクレジットサービスに関するサービス提携先と共同又は分担して実施すること。
  • (2) 本規約等に定めのない事項についてはクレジットサービスに関するサービス提携先の会員規約・規定・特約が適用されること。

第2条(IC定期サービスが含まれる場合)

会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)から情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。

第3条(クレジットサービスが含まれない場合)

本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をカード発行において提携しているPiTaPa機能を提供するスルッとと共同又は分担して実施することについてあらかじめ承認するものとします。

第4条(ICチップを利用したサービスが含まれる場合)

会員は、本カードに搭載されたICチップを利用したサービスの内、スルッとが提供するPiTaPa機能及び付帯サービスやクレジットサービスを除いたサービス(以下「その他サービス」という)が含まれる場合、別途定めるその他サービスの規約・規定・特約等に従うものとします。

第5条 削除

第6条(年会費が必要な場合)

  1. 会員は、当社が定める年会費(家族会員の有無・人数によって異なることがあります)がある場合には、当社に対して所定の方法にて毎年支払うものとします。
  2. 支払額、支払期日等の年会費に関する内容は、原則として入会手続き時及びカード送付時に案内するものとします。なお、支払期日に年会費が支払われなかった場合には、翌月以降に年会費を請求する場合があります。
  3. すでに支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、返却しません。

(2016年4月改定)

「STACIA」ポイントプログラム規定

第1条(当社のポイントサービス)

  1. 本規約等に従って当社が提供する「『STACIA』ポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という)により進呈されるポイントを、「Sポイント」(以下「ポイント」という)といいます。
  2. 会員毎の使用可能ポイントの総数(以下「使用可能ポイント」という)、ポイントの増減、その他ポイントに関する管理等は、ポイントプログラムを管理運営するコンピュータシステム管理センター(以下「管理センター」という)において行うものとします。
  3. 使用可能ポイントは、原則として、第2条により進呈されたポイントの総数から第3条のポイント景品交換数を差し引いたポイント数とします。但し、ポイント進呈後、管理センターでポイント数の更新が行われるまでの期間は、ポイント進呈が使用可能ポイントに反映されない場合があります。なお、ポイントを換金することはできません。

第2条(ポイント進呈)

  1. 会員は、以下の各号に定めるポイント進呈を受けることができます。またポイント進呈は会員単位での利用に対して行い、会員の口座単位で集計されます。
    • (1) 当社が定める規定等に従い、購入する商品・サービス等のご利用金額等に応じて提供されるポイント。
    • (2) 当社並びに「『STACIA』ポイント優待店」で所定の方法により提供されるポイント。
  2. 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、「『STACIA』ポイント優待店」においてポイントプログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。
    • (1) カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合。
    • (2) カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、又はそのおそれがある場合。
    • (3) 会員が本規約等に違反した場合、又はそのおそれがある場合。
    • (4) 前各号の他会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合。
    • (5) ポイント端末機および管理センターに障害が発生し、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合。

第3条(ポイント景品交換)

  1. 会員は、当社所定の方法により、ポイント景品交換の申し出およびポイント景品交換を行い、当社が提供する景品・サービス等に交換することができるものとします。
  2. 申し出の際に、ポイント景品交換の申請数が使用可能ポイントを超えている場合は、第4条の使用可能ポイント照会の後、改めてポイント景品交換を行うものとします。また、景品・サービス等のポイント景品交換の申請数を超えてポイント景品交換をすることはできません。
  3. 第1項および第2項のポイント景品交換の対象となる景品・サービス等については、別途当社が指定します。

第4条(使用可能ポイント照会)

会員は、当社所定の方法により使用可能ポイント数を確認することができます。

第5条(買上商品の返品時の処理)

  1. 買上商品を返品する場合には、カードおよび買上時のレシートを提示する等、当社所定の方法によるものとします。
  2. 買上商品を返品した場合には、当該返品商品利用時にすでにポイント進呈された相当分のポイントを減算させていただく場合があります。なお、ポイント景品交換により景品・サービス等に交換された後に買上商品を返品した場合は、ポイント景品交換による景品・サービス等の返還を当社が請求する場合があります。

第6条(ポイント景品交換の取消)

会員は、当社所定の方法によりポイント景品交換として申し入れた景品・サービス等の供与が行われた後に、取消・返品は行えないものとします。

第7条(ポイントの有効期限)

ポイントの有効期限は当社が定める有効期間とします。有効期限内にポイント取引が行われなかった場合、使用可能ポイントは全て失効するものとします。

第8条(他ポイント提供事業者とのポイント交換)

会員は、ポイントを他のポイント提供事業者が会員に提供する他のポイントと交換できる場合があります。但し、ポイント交換に関しては、当社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。

第9条(複数枚カードのポイント)

会員は、何らかの事由により、ポイントプログラムを有するカードの複数枚貸与を受けた場合であっても、原則として、これらのカードの使用可能ポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。

第10条(本規定の改定)

民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)

第11条(ポイントプログラムの終了)

ポイントプログラムを終了する場合は、当社は6ヵ月前までに会員に通知します。ポイントプログラム終了のその日から、ポイント進呈は中止となります。

(2020年4月改定)

各種会員規約・特約・規定に同意いただけない場合は、退会の手続きを取らせていただきますので、(株)池田泉州銀行までご連絡ください。

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