STACIAカード会員規約
第1章 総則
第1条(本規約の総則)
- 株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)が発行するカードの総称を「STACIAカード(以下「本カード」という)」と称し、本規約にて本カードの発行条件及びサービス・使用方法等について定めます。
- 本カードの機能としては、当社が提供するポイントサービス、本カード提示によるサービス及び当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等があります。
第2条 削除
第2章 会員資格
第3条(会員)
- 本会員とは、STACIAカード会員規約・規定(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を承認した方をいいます。
- 本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を認めた方を家族会員といい、家族カードを発行します。また、本会員と家族会員を総称して会員といいます。
- 本会員は、本会員及びその家族会員が当社に対する債務がある場合には、当社が指定した支払方法により当社に対し当該債務を弁済するものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号等を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承認するものとします。なお、家族会員は、自己の利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
- 本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる当社及び第三者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第4条(届け出事項の変更事項)
- 会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、所定の届け出書又は当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
- 会員は、前1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は通知書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、前1項の住所・氏名の変更の通知を怠ったことについて天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
- 当社が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員に天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
第5条(本規約等の改定)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)
なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。
第6条(退会もしくは会員資格の喪失)
- 会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社に返却するものとします。なお、当社又はサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。
- 当社は、会員が本規約等に違反した場合、又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
- 会員が会員資格を喪失した場合、当社が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社はいずれも責任を負わないことをあらかじめ承認するものとします。
- 会員資格を喪失した場合は、当社の判断で、本カードを貸与されていた会員に事前の通知・催告等をすることなく本カードの利用を停止し、かつ当社又はサービス提携先が所有又は提携するCD機及びATM機並びに「『STACIA』優待店」(第10条で定義する付帯サービスを実施する優待店をいい、以下も同じ)等を通じて本カードを回収できるものとします。
- 家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。
第3章 カードの管理
第7条(カードの貸与)
- 本カードの所有権は当社で所有するものとし、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。
- 本カードには、会員氏名・署名欄・STACIA番号・本カードの有効期限・当社の連絡先電話番号等が表示されます。但し、サービス提携先におけるカード表示に関する規定等により、表示されない項目がある場合があります。
第8条(カードの有効期間)
- カードの有効期間は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
- 有効期間の2ヶ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。また会員は有効期間経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
第9条(紛失・盗難・再発行)
- カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」とする)により他人に不正利用された場合でも、当社及び「『STACIA』優待店」は一切の責任を負いません。
- カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。
第4章 付帯サービス
第10条(付帯サービス)
- 当社のポイントサービス「『STACIA』ポイントプログラム」及び本カード提示によるサービスを「付帯サービス」といいます。
- 「『STACIA』ポイントプログラム」で会員へのポイント進呈に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』ポイント優待店」といいます。
- 本カード提示によるサービスの提供に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』提示優待店」といいます。
- 会員は、本カードの付帯サービスを利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知又は公表するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。
- 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承認するものとします。
(1)付帯サービスについて、会員への通知又は公表のうえ、変更もしくは中止される場合があること。
(2)会員が第6条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第5章 個人情報の取り扱いに関する同意条項
第11条(用語の定義)
本規約において、用語の意味は次の各号に定義されるところに従うものとします。
- (1) 「会員等」とは、会員及び入会を申し込まれた方(以下「申込者」という)をいいます。
- (2) 「阪急阪神ホールディングスグループ各社」とは、阪急阪神ホールディングス株式会社の有価証券報告書記載のグループ会社又は阪急阪神ホールディングス株式会社がホームページで掲載しているグループ会社をいいます。
- (3) 「業務受託業者」とは、当社が特定の業務に関し委託契約を締結した法人・団体をいいます。
第12条(個人情報の取得・利用・預託に関する同意)
- 会員等は、当社が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じた上で会員等に関する本カードの個人情報を取り扱うことに同意します。
(1)当社が本カードを発行し、当社の会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得・利用すること。
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届け出た事項及び申告した事項。
② 入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社又はサービス提携先との契約内容に関する事項。
③ 会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容。
④ 本カードの発行・管理のために、当社及びサービス提携先が共有する事項。
イ)申し込みに対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は共有しない)。
ロ)本カードの会員番号・有効期限及び変更後の会員番号・有効期限。
ハ)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は共有しない)。
ニ)会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は共有しない)。
(2)当社が上記以外で以下の目的のために、個人情報を利用すること。
① 当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査。
② 当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内。
- 会員等は、当社が会員等から同意を得た場合や会員等が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合及び届け出事項の変更が生じた場合等の際に、会員等に関する個人情報を当該会員等から取得・利用することに同意します。
- 会員等は、当社における会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、当社が個人情報の保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。
- 当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/への常時掲載)によって公表します。
第13条(共同利用者及び阪急阪神ホールディングスグループ各社との個人情報に関する同意)
- 会員等は、第12条1項で同意された目的の範囲内で、当社と以下の共同利用する会社が会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用における以下の項目は、当社ホームページに公表します。
(1)共同利用する個人データの内容。
(2)共同利用の目的。
(3)共同利用する会社。
(4)共同利用する個人情報の管理者。
- 当社は、共同利用する会員の情報について、共同利用する会社とその取り扱いに関する契約を締結するなどして、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。
- 会員は、当社が第12条1項(1)の個人情報を、保護措置を講じた上で阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社が、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査、会員への宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用することに同意します。
- 1項及び3項に関わらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。
① 法令に基づく場合。
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
第14条(開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止等)
- 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
- 当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について、第12条1項(2)についての利用の停止及び阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
第15条 削除
第16条(本規約の不同意)
当社は、申込者が本カードの申し込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合、本カードの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。但し、第12条1項(2)に同意しない場合でも、それを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
第17条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。
第18条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(相談窓口)
- 宣伝印刷物の送付等営業案内中止のお申し出は、下記の当社阪急阪神カードコールセンターまでお願いします。
- 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室窓口までお願いします。
- 商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、本カードを利用された加盟店にご連絡ください。
- 本規約についてのお問い合わせ・ご相談については、下記の当社お客様相談室窓口までご連絡ください。
〈阪急阪神カードコールセンター〉
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488
〈お客様相談室窓口〉
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488(阪急阪神カードコールセンター内)
第20条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申し込みをした事実・入会申し込みの際に示された情報は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、STACIAカード会員規約第12条、第13条及び第14条の定めに基づき、必要な範囲内で利用することがあります。
(2023年2月改定)
STACIAカード会員特約
第1条(クレジットサービスが含まれる場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号についてあらかじめ承認するものとします。
- (1) 当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をクレジットサービスに関するサービス提携先と共同又は分担して実施すること。
- (2) 本規約等に定めのない事項についてはクレジットサービスに関するサービス提携先の会員規約・規定・特約が適用されること。
第2条(IC定期サービスが含まれる場合)
会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)から情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。
第3条(クレジットサービスが含まれない場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をカード発行において提携しているPiTaPa機能を提供するスルッとと共同又は分担して実施することについてあらかじめ承認するものとします。
第4条(ICチップを利用したサービスが含まれる場合)
会員は、本カードに搭載されたICチップを利用したサービスの内、スルッとが提供するPiTaPa機能及び付帯サービスやクレジットサービスを除いたサービス(以下「その他サービス」という)が含まれる場合、別途定めるその他サービスの規約・規定・特約等に従うものとします。
第5条 削除
第6条(年会費が必要な場合)
- 会員は、当社が定める年会費(家族会員の有無・人数によって異なることがあります)がある場合には、当社に対して所定の方法にて毎年支払うものとします。
- 支払額、支払期日等の年会費に関する内容は、原則として入会手続き時及びカード送付時に案内するものとします。なお、支払期日に年会費が支払われなかった場合には、翌月以降に年会費を請求する場合があります。
- すでに支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、返却しません。
(2016年4月改定)
「STACIA」ポイントプログラム規定
第1条(当社のポイントサービス)
- 本規約等に従って当社が提供する「『STACIA』ポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という)により進呈されるポイントを、「Sポイント」(以下「ポイント」という)といいます。
- 会員毎の使用可能ポイントの総数(以下「使用可能ポイント」という)、ポイントの増減、その他ポイントに関する管理等は、ポイントプログラムを管理運営するコンピュータシステム管理センター(以下「管理センター」という)において行うものとします。
- 使用可能ポイントは、原則として、第2条により進呈されたポイントの総数から第3条のポイント景品交換数を差し引いたポイント数とします。但し、ポイント進呈後、管理センターでポイント数の更新が行われるまでの期間は、ポイント進呈が使用可能ポイントに反映されない場合があります。なお、ポイントを換金することはできません。
第2条(ポイント進呈)
- 会員は、以下の各号に定めるポイント進呈を受けることができます。またポイント進呈は会員単位での利用に対して行い、会員の口座単位で集計されます。
- (1) 当社が定める規定等に従い、購入する商品・サービス等のご利用金額等に応じて提供されるポイント。
- (2) 当社並びに「『STACIA』ポイント優待店」で所定の方法により提供されるポイント。
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、「『STACIA』ポイント優待店」においてポイントプログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。
- (1) カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合。
- (2) カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、又はそのおそれがある場合。
- (3) 会員が本規約等に違反した場合、又はそのおそれがある場合。
- (4) 前各号の他会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合。
- (5) ポイント端末機および管理センターに障害が発生し、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合。
第3条(ポイント景品交換)
- 会員は、当社所定の方法により、ポイント景品交換の申し出およびポイント景品交換を行い、当社が提供する景品・サービス等に交換することができるものとします。
- 申し出の際に、ポイント景品交換の申請数が使用可能ポイントを超えている場合は、第4条の使用可能ポイント照会の後、改めてポイント景品交換を行うものとします。また、景品・サービス等のポイント景品交換の申請数を超えてポイント景品交換をすることはできません。
- 第1項および第2項のポイント景品交換の対象となる景品・サービス等については、別途当社が指定します。
第4条(使用可能ポイント照会)
会員は、当社所定の方法により使用可能ポイント数を確認することができます。
第5条(買上商品の返品時の処理)
- 買上商品を返品する場合には、カードおよび買上時のレシートを提示する等、当社所定の方法によるものとします。
- 買上商品を返品した場合には、当該返品商品利用時にすでにポイント進呈された相当分のポイントを減算させていただく場合があります。なお、ポイント景品交換により景品・サービス等に交換された後に買上商品を返品した場合は、ポイント景品交換による景品・サービス等の返還を当社が請求する場合があります。
第6条(ポイント景品交換の取消)
会員は、当社所定の方法によりポイント景品交換として申し入れた景品・サービス等の供与が行われた後に、取消・返品は行えないものとします。
第7条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は当社が定める有効期間とします。有効期限内にポイント取引が行われなかった場合、使用可能ポイントは全て失効するものとします。
第8条(他ポイント提供事業者とのポイント交換)
会員は、ポイントを他のポイント提供事業者が会員に提供する他のポイントと交換できる場合があります。但し、ポイント交換に関しては、当社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。
第9条(複数枚カードのポイント)
会員は、何らかの事由により、ポイントプログラムを有するカードの複数枚貸与を受けた場合であっても、原則として、これらのカードの使用可能ポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。
第10条(本規定の改定)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)
第11条(ポイントプログラムの終了)
ポイントプログラムを終了する場合は、当社は6ヵ月前までに会員に通知します。ポイントプログラム終了のその日から、ポイント進呈は中止となります。
(2020年4月改定)